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【在留資格】教育とは? 徹底解説

在留資格「教育」とは

1. 活動内容

在留資格「教育」は、日本の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校などの
各種学校において、語学教育やその他の教育をするために必要な在留資格です。
日本が語学教師などを受け入れるために設けられました。

【※注意】
・大学や短期大学での教育活動を行う場合は、在留資格は「教授」が該当します。

・上記の教育機関以外での教育活動を行う場合(英会話講師や社内研修講師など)は、
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が該当します。

2. 在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月です。

在留資格「教育」を取得するための要件

1. 経歴について

申請人が、前述した各種学校または設備・編成に関して、

・これに準ずる教育機関において教育をする場合
・これら以外の教育機関において「教員以外の職(※1)」について教育活動をする場合

以上の2パターンの場合には、下記の①②のいずれにも該当する必要があります。

ただし、申請人が各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関であり、
外交もしくは公用の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、
初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(※2)において
教育をする活動に従事する場合は、①に該当する必要があります。

① 大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること。

「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所などが含まれます。
「大学と同等以上の教育を受け」とは、
短期大学と同等以上の教育をうけたことも含まれます。
そのため、例えば高等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。

② 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

・「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること、
先生がその外国語で教えたことを意味します。

【補足】
(※1) 「教員以外の職」とは、教育職員免許法第1条第1項に定める「教育職員」以外の教育を行う職員を指します。

(※2) インターナショナル・スクールなどが、これに該当します。

2. 報酬について

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを守る必要があります。

在留資格の取得申請

申請の流れ

◯ステップ1 : 申請書類を作成、その他必要書類を揃える
① 指定の申請書類と添付書類

② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

③ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

◯ステップ2 : 入国管理局へ申請
上記書類を提出します。

◯ステップ3 : 結果の通知
申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届きます。

◯ステップ4 : 入国管理局での手続き

区分分け、3つのカテゴリー

在留資格「教育」で入国する外国人は、申請人の仕事に基づいて3つのカテゴリーに分けられます。
このカテゴリーによって、申請時の必要書類の内容が少し変わってきます。

◯ カテゴリー1
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合

◯ カテゴリー2
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合

◯ カテゴリー3
非常勤で勤務する場合

用意する書類

【共通書類】(カテゴリー1の場合)

まずは、全カテゴリーで共通して必要な書類を紹介します。
カテゴリー1に属する場合は、以下の共通書類だけが必要です。

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に属する方は、共通書類として紹介した1,2,3に加えて以下の書類が必要になります。

4. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

【※参考】
◯ 労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

◯ 労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(2) 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、
そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

5. 申請人の履歴を証明する資料
(1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2) 学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書または専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

b. 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通

c. 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通

d. 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

6. 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー3の場合

カテゴリー3に属する方は、前述した1〜6に加えて、以下の7の書類が必要です。

7. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

在留資格変更許可申請の場合

【共通書類】(カテゴリー1の場合)

全カテゴリーで共通して必要な書類です。
カテゴリー1に属する場合は、以下の共通書類(1,2,3)だけが必要です。

1. 在留資格変更許可申請書 1通
「在留資格の認定」を受けるときと、書類の名前が違っているので注意しましょう。

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. パスポートおよび在留カード 提示

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に属する方は、共通書類として紹介した1,2,3に加えて以下の書類が必要になります。

4. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

【※参考】
◯ 労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

◯ 労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

5. 申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

b. 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通

c. 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通

d. 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

6. 事業内容を明らかにする資料
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3) 登記事項証明書 1通

カテゴリー3の場合

カテゴリー3に属する方は、前述した1〜6に加えて、以下の7の書類が必要です。

7. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

在留期間更新許可申請の場合

【共通書類】(カテゴリー1の場合)

全カテゴリーで共通して必要な書類です。
カテゴリー1に属する場合は、以下の共通書類(1,2,3)だけが必要です。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
「在留資格の認定」を受けるときと、書類の名前が違っているので注意しましょう。

2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

3. パスポートおよび在留カード 提示

カテゴリー2の場合

カテゴリー2に属する方は、共通書類として紹介した1,2,3に加えて以下の書類が必要になります。

4. 住民税の課税(または非課税)証明書、
および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

5. 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

カテゴリー3の場合

カテゴリー3に属する方は、前述した1〜5に加えて、以下の6の書類が必要です。

6. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【注意!】 カテゴリー2, 3で転職後の初回の更新許可申請の場合

カテゴリー2または3の方で、転職後の初回の更新許可申請の場合は、以下の書類も併せて提出します。

7. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

【※参考】
◯ 労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

◯ 労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

(2) 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

8. 事業内容を明らかにする資料
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3) 登記事項証明書 1通

まとめ

今回は、在留資格「教育」の活動内容と取得方法について解説しました。

カテゴリーによって必要な書類が違っているので、しっかりと確認しておくことが大切です。