全般

この記事では、2019年4月から施行されている改正入管法に関する、「登録支援機関」について解説しています。項目は、登録支援機関および特定技能所属機関、支援計画の内容、登録支援機関になるための基準、申請方法、登録支援機関の主な業務です。加えて、登録に必要な書類も紹介しています。この記事を読めば、登録支援機関の概要把握によって、実際に登録申請することができます。

はじめに

近年、日本での外国人労働者が増加しています。「そのうち、自分の会社も…。」と考えておられる企業も多いかと思います。
外国人を雇用する際には、当事者である外国人が日本で円滑な就労、社会生活が送れるようにするための支援を行う必要があります。

中でも、4月から実施されている在留資格、特定技能1号(のちに解説)の外国人材を雇用するのであれば、外国人の受け入れ機関が自ら受入れの支援業務を行うか、「登録支援機関」にそれらの支援業務を委託する必要があります。
そこで今回は、この「登録支援機関」について解説していきます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、外国人労働者を受け入れる企業の代わりに、支援計画の作成と提出など、外国人労働者の円滑な活動を支援する機関のことです。

特定技能1号の外国人を雇用するには、「特定技能所属期間(受け入れ企業)」または法務大臣が認めた「登録支援機関」が上記のことを行うことが必要とされています。

「特定技能1号」… 特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格の事です。外国人が日本人に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し、在留資格として認定される必要があり、特定技能1号はその中の1種にあたります。

(JITCO 公益財団法人 国際研修協力機構のHPより)

「特定技能所属機関」は、特定技能外国人を雇用する会社、いわゆる受け入れ企業(機関)です。
「特定技能支援機関」は、特定技能外国人の就業、日常生活などの支援をする必要があります。

特定技能外国人の支援は専門的な内容を含んでいます。

そのため、その特定技能所属機関(受け入れ企業)自身が支援するのは難しいという場合もあるでしょう。
そこで登録支援機関が、特定技能所属機関から委託を受け、支援を行うことが可能な制度となっています。

名称の中に「支援」とありますが、登録支援機関は支援計画の全てを実施しなければいけません。支援計画の一部のみを受けることは認められていません。また、一度委託を受けた業務を他の機関に再委託することもできません。

過去5年間に労働関係、労働基準法などで違反や罰金刑を受けた団体は、申請があっても認められないことになっています。このように、登録支援機関は認められた機関のみ申請が通ることとなっています。

特定技能所属機関とは

特定技能所属機関とは、外国人材と直接雇用契約を結ぶ機関のことです。いわゆる、受け入れ企業のことです。
外国人材との契約には、賃金や労働環境などが日本人と同等以上であることを確保しなければいけません。そのため、以下の基準を満たす必要があります。

・労働、社会保険に関する法令の遵守
・欠格事由に該当しない
・支援計画に基づく支援を行える能力や耐性があること(特定技能1号の外国人材の場合のみ)

支援計画とは

支援計画の内容について紹介していきます。

1. 事前ガイダンス
外国人へ、入国前にガイダンスを行います。もちろん、その外国人が理解できる言語で行います。
特定技能1号の外国人と雇用契約を結んだ後、在留資格認定証明書の交付申請前、または在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無などについて説明する義務があります。この説明は、対面、オンラインでのビデオ通話などの形式で行われます。

2. 入国時及び帰国時の空港などへの送迎
出国時の送迎では、保安検査場の前まで同行し、その外国人が入場するまで見届け、確認する必要があります。

3. 外国人への在留中の生活オリエンテーションの実施
日本での社会生活を円滑に進めるように、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡手段、災害時の対応などを説明します。もちろん、外国人が十分に理解することができる言語で説明する必要があります。また、原則8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが必要ですが、個別の事情や状況により、変動することもあります。

4. 生活するための日本語習得の支援
日本語教室などへの入学案内、日本語を学習する教材の情報提供などを行います。

5. 外国人からの相談、苦情などへの対応
職場で困っていること、日本で生活する中での相談や苦情などについて、その外国人が十分に理解できる言語で支援や助言を行います。

6. 外国人に必要とされている各種行政手続に関する情報提供及び支援
社宅を用意し、その住居の契約事項にある連帯保証人になります。就労するために日本に来た外国人は、賃貸契約においての連帯保証人がいないため、これが義務付けられています。加えて、特定技能所属機関が緊急連絡先になることも義務付けられています。

また、銀行口座などの解説、携帯電話やライフラインの契約などを案内し、各種手続きの支援をします。
必要に応じて住居確保・社会保障・税金などの公的手続の同行、書類作成の補助も行います。

7. 外国人と日本人との交流を促進する支援
地元の自治会などで開かれる地域住民との交流の場や、季節のお祭りなどの行事の案内、参加の支援などを行います。日本の文化、風習に触れる機会を作ることが義務付けられています。

8. 転職支援(法的に責任を取るべき場合を除いて、特定技能雇用契約を解除される場合)
受け入れ企業側の都合によっては、雇用契約を解除する場合があります。その際に、のちの国内転職先・求人先探し、推薦状の作成などを行います。また、それらの活動を行うための失業給付・有給休暇の付与、行政手続の情報提供をする必要があります。

9. 定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者が外国人およびその上司などと、定期的に面談を行います。労働基準法違反などがあれば、通報します。

注: 上記内の「外国人が十分に理解することができる言語」とは、説明する内容を理解できる言語のことを言います。基本的にはその外国人の母国語が最適ですが、「内容の理解」という目的を満たす言語の必要があります。

どのような会社が登録支援機関になるのか

登録支援機関には、法人だけでなく、個人も支援機関として登録することができます。
以下のような事業者が想定されます。

・「技能実習法」における許可を受けた「監理団体」
・外国人向けの居住支援業務を行ってきた居住支援法人および就職、転職活動の支援を行ってきた有料職業紹介事業者
・外国語の通訳や翻訳を事業とする会社及び個人
・外国人の就労環境の整備や人事労務の専門家にあたる社会保険労務士
・在留資格や出入国在留管理庁への取次権限を有している行政書士や弁護士
・労働者の職業の選択、職業生活設計、または職業能力の開発、向上に関する相談に応じ、助言や指導を行うコンサルタント
・その他、外国人の支援を行う社団法人やNPO法人などの支援団体

登録を受けるための基準

登録支援機関の登録を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。

・支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
・以下のいずれかに該当していること
-登録を望む個人または団体が、2年以内に、事業として外国人に関する各種相談業務に従事し、報酬を得た経験があること
-登録を望む個人または団体が、2年以内に中長期在留者を受け入れていること
-支援担当者が過去5年以内に、2年以上在留している外国人の生活相談業務に従事した経験があること
-上記以外に、登録を望む個人または団体が、上記と同程度の支援業務を実施したと認められていること

・1年以内に、法的責任によって特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援業務の費用を、外国人本人に負担させないこと(直接的、間接的問わず)
・刑罰法令違反による罰則を受けていないこと
・5年以内に出入国または労働に関する法令に関して、不正または不当な行為を行っていないこと

法務省HPより)

登録申請の方法

1.申請者

特定技能所属機関から契約により委託を受け、支援計画の全部を実施するもの。

登録申請を行うものは、法務省令で定めるところにより、以下の事項を記載した申請書を出入国在留管理長官に提出します。

(1)氏名または名勝および住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
(2)支援業務を行う事務所の所在地
(3)支援業務の内容およびその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項(下記①②)
<該当法務省令第19条の19>
①支援業務を開始する予定年月日
②特定技能外国人から相談に応じる体制の概要

なお、上記の事項および「登録年月日および登録番号」については、「登録支援機関登録簿」に登録され、その旨が出入国管理長長官より通知されます(新入管法第19条の25)。また、支援業務の休止、廃止の際は、その旨を出入国管理長長官に届け出る必要があります(新入管法第19条の29第1項)。

2.必要な書類

・申請書
申請書は、法務省HPからダウンロードすることが可能です。出入国管理長窓口でも配布されています。

・住民票の写しなど(個人の場合)または、登録事項証明書(法人の場合)
住民票は、本籍地の記載が必要です、また、マイナンバーの記載がないものでなければいけません。

・定款または寄付行為の写し(法人の場合)
・役員の住民票の写し(法人の場合)
本籍地記載が必要およびマイナンバーが記載されていないものが必要です。
・登録支援機関(申請者)の概要書
・登録に当たっての誓約書(新入管法第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面)
・支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務にかかる誓約書の写し
・支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務にかかる誓約書の写し
・手数料納付書および収入印紙
申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付して提出します。
(登録申請添付義務:新入管法第19条の24第2項より)

3.申請先

地方出入国在留管理局、又は地方出入国在留管理局の支局です。空港支局は含みません。
国内、各地方での所在地はこちらのリンクから調べることができます。

・出入国在留管理庁の概要

4.審査方法

管理局への持参または郵送が可能です。出入国在留管理庁はかなり混雑するため、郵送がオススメです。
行政書士による代理申請もできます。

5.申請時期・審査期間

登録申請の審査は2ヶ月ほどかかります。
そのため、支援業務を開始する予定日の2ヶ月前までに審査を行う必要があります。
2ヶ月経っても返信がない場合は、管理局へ直接ご確認ください。

登録支援機関の業務

1. 理解できる言語での支援

ここまで述べてきたように、当事者である外国人には各事項を理解してもらうことが必要です。そのために、当該外国人が十分に理解することができる言語によって支援を行える体制が求められます。

2. 文書の作成と保存

支援に関する文書を作成します。1号特定技能外国人支援を行う事業所に契約終了の日から、1年以上備えておく必要があります。

3. 支援責任者および支援担当者

支援責任者および支援担当者は「外国人を監督する立場でない者」「支援計画の適正な実施を行うことができる立場の者」でなければいけません。

また、「禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わっている、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者」などの、法第2条の5の第3項に該当しない者の必要があります。

ちなみに、支援責任者と支援担当者を兼任することは可能です。

・1号特定技能外国人支援
特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定に反して1号特定技能外国人支援計画に基づいた、1号特定技能外国人支援を怠ったことがないことが必要です。

・面談
当事者である外国人およびその監督をする立場にある者と、定期的な面談ができる体制でなければいけません。

まとめ

今回は、「登録支援機関」について解説しました。
登録支援機関の支援業務は、外国人材が国内での円滑な就労、社会生活を送るために必要とされています。これを適切に実施できないようでは、昨今メディアで取り上げられている、外国人労働者の不安定な生活・生活格差、失踪、外国人犯罪につながる恐れもあります。

また、登録支援機関になるには満たすべき要件があるので、それらを把握しておくことも必要です。
外国人材は、人口減少が進む日本を助けてくれる大切なパートナーです。快く働いてもらうためにも、今回紹介した内容をしっかりと把握しておくことが大切です。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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