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全般

この記事は、法務省の情報をもとに、
「長い文書を全部読む暇がないけど、悩みを解決したい!」
と思われているあなたのために作られたものです。
「コロナのせいで、うちの技能実習生が帰国できなくなって大変です!!」
この記事は、このような悩みを解決するために作られています。
多くの方がお持ちの「悩み」を見やすくリストアップしています。
以下の目次からお選び頂き、悩みを解決しましょう!

目次

技能実習生の「帰国・解雇」に関するお悩み解決

『技能実習を終えましたが、新型コロナウイルスの影響で本国に帰国できません。』

◯ 「帰国するための航空チケットを確保したい!」
◯ 「本国国内の居住地への帰宅が困難です!」

このような問題を抱える技能実習生については、以下の2つの在留資格で対応できます。

1. 特定活動(就労可)(6月)
2. 特定活動(就労不可)(6月)

1. 「特定活動(就労可)(6月)」での対応

日本での滞在費を支払うための就労を希望する場合の在留資格です。
以前の実習実施者、または以前の実習実施者で働き続けるのが困難な場合は新しい受入れ機関との契約に基づき、働くことができます。
実習実施者を変更する場合、その変更先は技能実習生の受入実績があるところに限ります。

原則として、以前と同じ業務に、以前と同等額以上の報酬で働く必要があります。

申請にあたっては、資料及び理由書の準備が必要です。
また、資料及び理由書において
技能実習生の帰国が困難であることについて合理的な理由があることなどを確認できるようにしなければいけません。

2. 「特定活動(就労不可)(6月)」での対応

原則として就労することは認められません。

ですが、日本国内での生計維持が困難な場合は、「資格外活動許可」を受けることができます。
「資格外活動許可」では、1週間につき28時間以内の就労ができるようになります。

また、技能実習生が予定していた技能実習を終えていても、
本国への帰国が困難である且つ特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望しているなど
一定の条件を満たす場合は、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。

【注意!】

すでに技能実習を終了した者と、新しい受入れ機関の間での雇用契約成立のあっせんを
職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに行った場合、
職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

【補足質問】『「特定活動(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が、代わりに申請を行ってもよろしいでしょうか?』

申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の「取次者証明書」を有する職員が取り次ぐことは可能です。
「特定活動(6月)」の期間更新が必要になった場合も同じです。

『「特定活動(就労可)(6月)」で在留したいのですが、以前と同じ業務・業種での受入れ先が見つかりません。』

以前の業務に関係する業務であれば、在留資格「特定活動(就労可)(6月)」へ資格変更し、働くことができます。

「以前の業務に関係するかどうか」は、技能実習の移行対象職種の一覧に基づいて判断します。
技能実習の移行対象職種の一覧は、以下のリンクからご覧いただけます。
一覧表と照らし合わせながら確認しましょう。

◯ 政府のウェブサイト
厚生労働省
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年11月28日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000661755.pdf

◯ JITCOのウェブサイト
JITCO 公益財団法人 国際人材協力機構
「技能実習制度の職種・作業について」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html

たとえばあなたが、
技能実習の移行対象職種の一覧にある
「1. 農業関係」の「職種: 耕種農業 作業: 施設園芸」
で働いていたとします。

この場合あなたは一覧表にもとづき、以下の職種・作業が「関係する業務」を考えられます。
◯「職種: 耕種農業 作業: 畑作・野菜, 果樹」
◯「職種: 畜産農業 作業: 養豚, 養鶏, 酪農」

このように、職種・業務の一覧表と照らし合わせて判断します。
ただし、「7. その他」は除きます。

『以前と同じ業種・業務に関係する受け入れ先も見つからない場合は、どうすればいいですか。』

在留資格「技能実習」で働いた業種・業務と同じ受入れ先が見つからない場合は、
「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

「特定活動(就労不可)(6月)」は、原則就労が認められませんが、
日本での生計維持」が難しい場合には、資格外活動許可を受けることができます。

資格外活動許可を受ければ、1週間につき28時間以内での就労が可能になります。

『「特定活動(6月)」へ変更した後の生活費・帰国旅費については、技能実習生として受け入れられていたときの監理団体(※)が負担するのですか?』

※企業単独型の場合は、実習実施者。以下同じ。

帰国予定の技能実習生の在留資格が「特定活動」等に変更された場合でも、
監理団体が帰国までの生活にかかる必要な措置をとります。
また、帰国費用についても、監理団体が負担することとなっています。

「必要な措置」をとるにあたって生じる費用・帰国費用については、
技能実習法施行規則第37条に定める「その他諸経費」として、
監理費を実習実施者から徴収することができます。(実費に限ります。)

つまり、技能実習生本人に負担させることはできません。
以前と異なる受け入れ機関において就労する場合も同様です。

【補足質問】『帰国時に航空料金が高騰している場合、費用の一部を技能実習生に自己負担させることはできますか?』

技能実習生の同意があっても、負担させることはできません。

「技能実習法施行規則第12条第1項第6号及び第52条第9号」に基づき、
監理団体が帰国費用の全額を負担する必要があります。

『実習終了後に引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労先が見つかるまでの医療保険手続きはどうすればいいですか?』

変更後の在留資格によって必要な手続きが異なります。

「特定活動(就労不可)(6月)」へ変更した場合(資格外活動許可で就労する場合も含む)

これまで加入していた健康保険の資格はいったん喪失し、
住んでいる市区町村の国民健康保険に加入することになります。

これまでの健康保険から国民健康保険への切り替えの手続きについては、
住所地の市区町村の窓口までご相談ください。

(※)健康保険の適用事業所以外の事業所で働いていた技能実習生について
住所地を変更しない限りは、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。
また、資格外活動許可を受けて就労する場合、一般的には国民健康保険に加入することとなります。
具体的な手続については就労先にご相談ください。

また、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、
「任意継続被保険者」として、これまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。
「任意継続被保険者」として継続する場合、健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続を行う必要があります。
具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。

「特定活動(就労可)(6月)」へ在留資格を変更した場合

在留資格変更後の就労先によって、加入する医療保険や手続きが異なります。
特に就労先を変更する場合は、就労先の事業所にご相談ください。

◯ 以前と同じ事業所で就労する場合
引き続き、以前と同じ医療保険に加入できます。

◯ 《健康保険の適用事業所》で就労する場合
新しい事業所の従業員が加入する健康保険に入ります。
具体的な手続きは、事業所によって異なりますので、各事業所にお問い合わせください。

◯ 《健康保険の適用事業所以外の事業所》で就労する場合
【1. 以前、健康保険の適用事業所にて就労していた技能実習生の場合】
在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格をいったん喪失します。
その後、お住まいの市区町村の国民健康保険に加入します。

健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。

なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、
「任意継続被保険者」として、以前の健康保険に引き続き加入することができます。
「任意継続被保険者」として加入する場合は、
健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続を行う必要があります。
具体的な手続については、退職前の事業所にて加入していた保険者にご相談ください。

【2. 以前、健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生の場合】
住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

【参考】 全国健康保険協会『退職後の健康保険加入のご案内』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/

『新型コロナウイルスの影響で実習実施者の経営状況が悪化し、技能実習生の実習継続が困難な場合にはどうすればいいですか。』

雇用の維持が大切であるため、現在厚生労働省では
「雇用調整助成金」について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。
技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能なので、
まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。

その上で、技能実習生の実習継続が困難な場合には、
「技能実習実施困難時届出書」を外国人技能実習機構へ提出していただき、
技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただきます。

◯ 新たな実習先が見つからない
◯ 技能実習を修了したものの本国への帰国が困難である

などの場合で、
技能実習生が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど
一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。

新たな受入れ機関が見つからない場合は、
求職に必要な情報を関係機関等へ提出するための同意書の取得・提出を当該技能実習生へ案内してください。
(様式は法務省ホームページに掲載されています。)

当該技能実習生の同意書を
監理団体、または企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ、
出入国在留管理庁から同意の範囲内で、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。
詳しくは地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

【出入国在留監理庁】
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

『一時帰国した後、再入国ができません。実習の再開を遅らせたいのですが、どうすればいいですか?』

1. 「技能実習実施困難時届出書」
2. 「技能実習計画軽微変更届出書」

これら2点の提出により、技能実習を再開することが可能です。

まず、「1. 技能実習実施困難時届出書」を提出し、一時的な中断の開始日を決めます。
その後再入国が可能となれば、「2. 技能実習計画軽微変更届出書」を提出し、再開時期を決め、技能実習を再開することができます。

一時中断により、在留期間が延長される場合

このような一時的な中断により、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、
その際に用意した
「1. 技能実習実施困難時届出書」および「2. 技能実習計画軽微変更届出書」
の写しの添付により中断期間を証明し、
地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をします。

在留期限内に再入国できない場合(在留申請を行っている場合の特例期間を含む)

改めて「在留資格認定証明書」の交付を受け、入国の手続を行います。
(在留資格認定証明書交付申請の添付資料は受入機関作成の理由書のみであるため、
技能実習計画軽微変更届出書については、査証発給後に入国の目途が立ち次第提出をしてください。)

詳しくは地方出入国在留管理官署(査証申請については現地在外公館)にお問い合わせください。

【要注意】 技能実習生に迫る詐欺

帰国困難な状況にある技能実習生をターゲットとする詐欺が発生しています。

実際に、帰国できないベトナムの技能実習生を狙うあやふやな情報が流れています。
このような誤った情報に引っかかり、お金を騙し取られる事案が増えています。
駐日ベトナム大使館はホームページにて注意喚起を行っています。

3月29日現在では、駐日ベトナム大使館を通じて帰国することができます。

技能実習生を含む在日ベトナム人が帰国するには、
①大使館が手配するベトナム国民向け救援便等
②商用便
のどちらかがありますが、
3月29日現在では、①しか方法がありません。

また大使館の説明によると、大使館が手配するベトナム国民向け救援便については、
希望者からの申し込み受付後に大使館が審査を行い、
大使館から、チケット代、チケット購入方法について直接対象者にメールで知らされます。
つまり、大使館からの通知メールを受けて航空会社に直接予約を行い、支払いを済ますことになります。

帰国を手配される監理団体・実習実施者は帰国の手配にあたり、
帰国日、航空会社、出発空港の情報を基に、航空会社に直接ご確認するようお願いいたします。

まとめ

今回は、コロナ渦における「技能実習生の帰国・解雇」に関するお悩みを解決しました。

今回の記事は、法務省の情報に基づいて作成されていますので、お役に立つかと思います。
また何かわからないことがあれば、こちらの記事で調べてみてください。

*本記事は、2021年5月時点の情報に基づいています。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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