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全般

この記事では、在留カードについての解説をしています。

在留カードとは何か、役割、更新や届出について、外国人採用の際にチェックすべき点
などを知ることができます。

外国人労働者の雇用を考えている事業者の方は、ぜひお読みください。
在留カードの要点を押さえ、スムーズに採用などをこなせるようにしておきましょう。

在留カードとは

在留カードとは、
「日本に滞在する許可をもらっています」ということを証明できるカードです。

厳密にいうと、
「日本に中長期間滞在できる在留資格および在留期間内で適法に在留する者であることを
出入国在留管理庁長官の許可のもと証明する」ことができるカードです。
この在留カードは、新規の上陸許可・在留資格の変更許可・在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として日本に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。

この「中長期在留者」については後の『在留カードの交付対象者』にて解説します。

在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されます。

在留カードの役割

在留カードの役割は以下の2つです。

1. 「証明書」としての役割
日本に中長期間滞在できる在留資格および在留期間において、法律に基づいた状態で在留するものであることを証明できます。

2. 「許可証」としての役割
従来のパスポートになされる各種許可の証印の代わりとして扱うことができ、許可の要式行為に使うことができます。

在留カードの記載内容

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。
また16歳以上の方に関しては、顔写真の貼り付けがあります。

これらの記載事項を変更する場合は、変更の届出が必要です。
届出に関しては、後の『在留カードに関する各種届出の手続き』にて解説します。

在留資格の記載

在留カードの記載項目の中で、「在留資格」は特に重要な項目です。
在留資格とは、日本に滞在する際の資格のことです。

在留資格によっては、就労することができないものがあるため、採用の際に注意が必要です。

例えば、
在留資格「教育」であれば、学校の教員として働くことができます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば、機械工学等の技術者やデザイナーとして働くことができます。

注意すべきは、「技能実習」、「留学」、「家族滞在」です。
「技能実習」の場合は、技能実習生としてのみ働くことができます。アルバイトとして働くことはできません。
「留学」「家族滞在」の場合は、週28時間以内で働くことができます。
アルバイトとして働くことはできますが、働ける時間に制限があるため、注意が必要です。

例外として、資格外活動の許可が出ている場合があります。
これは在留カード裏面の「資格外活動許可欄」にてチェックできるので、必ずチェックしましょう。

在留カードの交付対象者

前述の通り、
在留カードの交付対象は、日本に中長期在留する外国人です。

この『中長期在留する外国人』とは、具体的に以下のような方々のことをいいます。
◯ 日本人と結婚している方や日系人の方
[在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」] ◯ 企業等にお勤めの方
[在留資格が「技術・人文知識・国際業務」など] ◯ 会社経営をされている方
[在留資格が経営管理] ◯ 技能実習生
◯ 留学生
◯ 永住者

※観光目的などで3ヶ月以下の短期滞在を日本でされる方は対象外です。

在留カードを使える期間

在留カードを使える期間は決まっています。

1. 永住者の場合
・16歳以上の場合は、交付された日から7年間使えます。
・16歳未満の場合(16歳未満で在留カードを受け取った場合)は、16歳になるまで使うことができます。

2. 永住者以外の場合
・16歳以上の場合は、在留期間の満了日まで使うことができます。
・16歳未満の場合は、在留期間の満了日、または16歳になる日までのいずれか早い方まで使うことができます。

【参考】在留資格ごとの在留期間
◯ 「技術」, 「人文知識・国際業務」などの就労資格(「興行」, 「技能実習」を除きます)
5年, 3年, 1年, 3ヶ月

◯ 「留学」
4年3ヶ月, 4年, 3年3ヶ月, 3年, 2年3ヶ月, 2年, 1年3ヶ月, 1年, 6ヶ月, 3ヶ月

◯ 「日本人の配偶者等」, 「永住者の配偶者等」
5年, 3年, 1年, 6ヶ月

在留カードに関する各種届出の手続き

在留カードの記載内容に変更がある場合、また紛失してしまった場合は、
出入国在留管理局や各市町村の窓口などへの届出が必要です。

主な届出の種類を見ていきましょう。

在留審査

・在留期間更新許可(満了日前に有効期限を延長するための許可)
・在留資格変更許可
・永住許可
・在留資格取得許可

これら在留に関する4種類の許可は出入国在留管理局に申請します。

在留カードの有効期間更新申請

在留カードに記載されている有効期間を迎える前に、出入国在留管理局で有効期間の更新申請を行います。
16歳未満で、在留カードの有効期限が16歳の誕生日になっている方や
永住者で有効期間の満了を迎えそうな方が行う届出です。

在留カードの再交付申請

在留カードを紛失、盗難、汚損などしてしまった場合は、出入国在留管理局にて再交付の申請を行います。

紛失・盗難の場合は、それらが起こった日から14日以内に再交付の申請を行います。
(海外で起こった場合は、再入国の日から14日以内)
この場合の再発行申請には、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書などの資料を持参する必要があります。

汚損の場合は、できるだけ速やかに再交付の申請を行いましょう。
汚損の度合いによっては在留カードが機能しない場合があるためです。

氏名, 生年月日, 性別, 国籍・地域の変更届出

結婚に伴い、姓や国籍が変わる場合があるかと思います。
このように、氏名, 生年月日, 性別, 国籍・地域が変わった場合は
14日以内に入国管理局へ届出を行います。

住居地に関する届出

住居地の変更届出は、その地域の市町村窓口に届出をします。

初めて、または改めて日本に入国する場合は
住居地が決まってから14日以内に在留カードを所持した上で、その地域の市町村窓口に届出をします。

すでに日本に住んでおり、住居を変更する場合は
変更後の住居地へ引っ越した日から14日以内に在留カードを所持した上で、これから住む地域の市町村窓口に届出をします。

在留カードに関する罰則

在留カードは常に所持しておく必要があります。
法律で義務付けられているルールなので、要注意です。

在留カードを所持していなかった場合、20万円以下の罰金が科せられます。

失効時は在留カードを返納

在留カードが失効したときは、その日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に在留カードを返納します。

在留カードの失効パターンは主に以下の6パターンです。

1. 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき
2. 在留カードの有効期間が満了したとき
3. 中長期在留者が出国(再入国許可による出国を除く。)したとき
4. 中長期在留者が再入国許可による出国後,再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
5. 新たな在留カードの交付を受けたとき
6. 死亡したとき

パターンごとの返納のタイミングは以下のとおりです。

◯1, 2, 4の場合
失効した日から14日以内に返納します

◯3, 5の場合
直ちに返納します(3の場合は出入国港において返納)

◯6の場合
中長期在留者が死亡したときは、死亡した中長期在留者の親族、または同居者の方が死亡の日(死亡後に在留カードを発見したときはその発見の日)から14日以内に返納します。

◯上記以外の理由で在留カードを紛失し、新たに在留カードの再交付を受けた後、紛失した旧在留カードを発見した場合には、発見の日から14日以内に古い在留カードを返納します。

在留カードが失効しているかどうかは、以下のページから確認できます。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

氏名の漢字表記ができる

在留カードに記載する氏名は、原則ローマ字で表記されます。
ですが、中国や韓国の方など氏名に漢字を使用する方は、ローマ字表記の氏名に加えて、漢字を併記することができます。
在留カードに漢字氏名の併記を希望する場合は、旅券等の漢字氏名が分かる資料を持参し、地方入国管理官署で手続を行います。
手続き完了後、ローマ字氏名に加えて漢字氏名が併記された新しい在留カードが交付されます。

漢字表記にするための手続

① 対象者
手続きの対象者は、
「在留カードの交付を伴う申請・届出を行う氏名に漢字を使用する中長期在留者」です。
この「在留カードの交付を伴う申請・届出」には、以下の7種類があります。

1. 住居地以外の記載事項の変更届出
2. 在留カードの有効期間更新申請
3. 紛失,汚損等による在留カードの再交付申請
4. 在留資格変更申請
5. 在留期間更新申請
6. 在留資格取得申請
7. 永住許可申請
8. 難民認定申請

② 申出の時期(タイミング)
申出はいつでもできますが、手数料が発生する場合があります。確認していきましょう。

◯前述した「在留カードの交付を伴う申請・届出」のときに、申出ができます。
このタイミングで申出を行う場合は、手数料はかかりません。

◯在留カード交付後に、漢字氏名表記の申出のみを行う場合、
「交換希望による在留カードの再交付申請」となるため、手数料として1,600円が必要です。

③ 必要な書類
在留カードの交付を伴う申請・届出における必要書類等に加え、以下のものを用意します。
・申出書
・本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
・身分を証する文書等の提示(取次者が申出を提出する場合)

申出書は以下のURLから取得できます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004177.pdf

④ 申出先
在留者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて申出をします。

【日本の事業者の方向け】在留カードの確認すべき項目

「就労制限の有無」を確認しましょう。
「就労不可」と記載されている場合は、原則雇用できませんが、
一度、カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。

◯ 一部労働制限がある場合
以下のいずれかの記載があるので、それを確認します。
・「在留資格に基づく就労のみ可」

・「指定所により指定された就労活動のみ可」
(※この場合は、法務大臣が指定した活動内容などが記載されている「指定書」を確認します。)

◯ 「就労制限なし」の記載がある場合
就労内容に制限はありません。

留学生アルバイトの場合

留学生をアルバイトで採用する方は、以下の2点をチェックしましょう。
・カード表面の「就労制限の有無」
・裏面の「資格外活動許可欄」

在留資格が留学である場合、【就労制限の有無】に就労不可と記載されています。
在留資格「留学」は、日本で学業をするための在留資格であり、就労するための在留資格ではないからです。

しかし、留学生であっても、出入国管理局から資格外活動許可を受けていれば、一定時間は働くことが許されています。
その確認のため、裏面の「資格外活動許可欄」をチェックします。「資格外活動許可欄」に
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、
アルバイトとして採用できる留学生ということになります。
この欄にその記載がなければ、まだ許可を得ていないということですので、アルバイトとして採用できないということになります。
間違えて採用しないように、必ずチェックしましょう。

偽造カードに注意

偽造された在留カードに騙されることがないように、本物の在留カードの特徴を押さえておきましょう。

1. 絵柄がグリーン色に変化
カードを上下方向に傾けると、「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化します。

2. 左端がピンク色に変化
カードを上下方向に傾けると、色がグリーンからピンクに変化します。

3. ホログラムが立体的な動きをする
カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが左右に立体的な動きをします。

4. 文字の白黒が反転
銀色のホログラムは、見る角度を変えると、文字の白黒が反転します。

まとめ

今回は在留カードについて解説しました。
在留カードの役割、記載内容、申請や届出の方法などを知ることはできましたでしょうか。

在留カードはとても重要な書類です。
そのため、偽造されたカードが出回っていることがあります。
外国人労働者の採用において誤った判断をしないためにも、在留カードの要点は必ず押さえておくようにしましょう。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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