外国人の雇い方 簡易診断結果

「留学」の在留資格で日本に来ている留学生の雇用を検討しましょう。

※「留学」の在留資格は、「資格外就労許可」を得ることで、原則として週28時間まで就労することができます。「資格外就労許可」が付与される際には、職種に限定がない場合がほとんどです。

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