外国人の雇い方 簡易診断結果

在留資格「技能実習」又は「特定技能」での雇用を検討しましょう。
まずは、「技能実習」での雇用を検討するのをオススメします。

※「技能実習」の在留資格は、いわゆる現場作業について、国から許可を受けた「監理団体」のサポートを受けながら外国人労働者を雇う形式です。メリットは、後述の特定技能制度と異なり、職種の幅が広いこと(2020年12月12日時点で80職種144作業)等が挙げられます。他方でデメリットは、予め決めた作業しか行わせることができず、同じ職種でも異なる作業を行わせることができないこと等が挙げられます。特に、この作業というのが非常に細分化されているため、注意が必要です。
また、技能実習は、技能・技術・知識の移転を目的とする制度であり、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないとされています。

※「特定技能」の在留資格は、いわゆる現場作業について、2019年4月から新たに認められた外国人労働者を雇う形式です。前述の技能実習制度と異なり、任意ではありますが、国から認定を受けた登録支援機関のサポートを受けることもできます。メリットは、前述の技能実習制度と異なり、同じ職種であれば異なる作業を行わせてもよいこと等が挙げられます。他方でデメリットは、職種の幅が狭いこと(全部で14職種)等が挙げられます。

※在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」は、除外しています。

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