外国人の雇い方 簡易診断結果
在留資格「特定技能」での雇用を検討しましょう。
※「特定技能」の在留資格は、いわゆる現場作業について、2019年4月から新たに認められた外国人労働者を雇う形式です。前述の技能実習制度と異なり、任意ではありますが、国から認定を受けた登録支援機関のサポートを受けることもできます。メリットは、前述の技能実習制度と異なり、同じ職種であれば異なる作業を行わせてもよいこと等が挙げられます。他方でデメリットは、職種の幅が狭いこと(全部で14職種)等が挙げられます。
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