特定技能制度

外国人労働者の受け入れを考えているあなたに朗報です!
従来、在留期間が限られていることが多かった外国人労働者の
在留期間が「無期限」になるかもしれないというニュースをご存知でしょうか?

今回の記事ではこの「無期限化」について解説します。
合わせて、外国人労働者を受け入れる際のメリット・課題についても解説しています。

この記事を読むことで、人材不足に悩んでいる事業者の方々も
外国人労働者の受け入れに踏み出すことができるでしょう。

【概要】 外国人の就労期間が「無期限」に

外国人労働者の日本での就労期間が、なんと「無期限」になるかもしれない兆しが
いま、見えています。

2021年11月17日、出入国在留管理庁は深刻な人材不足に陥っている業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上就労できる期限をなくす方向へ進めていくとの発表がありました。

(※ 特定技能制度の詳細については後述します。)

現在の特定技能制度において、
「建設」「造船・舶用工業」「介護」以外の11業種については就労できる期間が最長5年とされている「特定技能1号」だけが認められていました。
つまり、特定技能制度に定められている14業種のうちのほとんどは、就労期間に上限があったということです。
このような中、今回の出入国在留管理庁の発表では、他の業種も就労期間を上限なく更新可能にする方向で調整していくとの発表がありました。

特定技能制度とは


就労期間の「無期限化」について詳しく知るために、まずは「特定技能制度」について知っておきましょう。

特定技能制度とは、2019年4月から導入された新しい在留資格です。
深刻な人材不足に陥っている日本国内の業種14分野において、
外国人労働者を受け入れ、就労を認めるものです。

特定技能制度が導入される前は、「高度で専門的な知識」を持つ外国人労働者だけを受け入れる方針をとっていましたが、
日本の深刻な人材不足を解消するため、「単純労働」にも従事できる外国人労働者の受け入れを推進する制度として、この特定技能制度が導入されました。

「単純労働にも従事できる」と述べましたが、
特定技能の在留資格を得るには、技能検定試験と日本語能力試験の合格、または技能実習2号 (3年間) を良好に修了するという条件が設けられています。
従事する仕事は単純労働ですが、一定の専門性・知識を持った状態で受け入れることができます。

日本ではすでに、多くの外国人労働者が「特定技能」の在留資格で働いています。
とくに飲食料品製造、介護、建設などの分野での受け入れが多いです。
国別で見ると上位5ヶ国は、ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア、ミャンマーの順となっています。

最近では新型コロナウイルス感染症の影響により、
技能実習修了後に帰国困難となってしまった外国人の方々が、
在留資格を特定技能に切り替え、継続して日本で働くことが増えています。

特定技能1号

特定技能1号は、特定技能制度において定められた業種14分野全てで運用できる在留資格です。
一定の専門性や技能を持ち、「即戦力」となることが見込める外国人を雇用することができる在留資格です。

特定技能1号の在留資格を取得するには、各分野で指定された水準の技能・日本語能力を満たす必要があります。
在留期間更新のための試験はなく、転職することも可能です。
転職できる業種の範囲は試験などで技能を認められた分野や職種の範囲内のみとはなりますが、受け入れ可能人数についても、介護分野と建設分野を除けば制限はありません。

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能をもつ外国人が取得できる就労ビザです。
2021年時点では、建設分野、造船・舶用工業分野において取得することができます。(介護分野は制度の内容が異なるため除きます)
特定技能1号にて、期間満了である5年間にわたって就労すれば自動的に特定技能2号へ移行できるわけではありません。
各分野で指定された水準の技能基準を満たした外国人労働者が、特定技能2号を取得できます。
また指定の技能基準さえ満たしていれば、特定技能1号での在留期間が上限に達していなくても、特定技能2号を取得できます。

特定技能「1号」と「2号」の違い

1. 在留期間

◯ 特定技能1号では、日本に在留可能な期間は最長で5年間です。
付与された在留資格によっては、1年, 6ヶ月, 4ヶ月ごとの更新が必要です。

特定技能1号内での転職は可能ですが、トータルでの在留可能期間は通算5年以内と定められています。
そのため、特定技能1号での転職者を受け入れる事業者は、残りの在留可能期間を確認する必要があります。
また、特定技能1号の在留資格を保持したまま帰国した場合でも、帰国中の期間は特定技能1号の期間として扱われるので、注意しましょう。

また、特定技能1号への移行手続きが間に合わない外国人労働者には在留資格『特定活動(4月)』が交付されていますが、この在留資格をもつ期間も特定技能1号の期間として扱われるので、注意しましょう。

◯ 特定技能2号は、在留期間の無期限更新が可能です。
更新時には、特定技能1号より長期の3年,1年,6月の期限をもつ在留資格が交付されます。
在留資格の取り消し事由に該当するようなことが発生しない限りは、永続的に日本に在留することができます。

2. 家族帯同

特定技能1号は、家族とともに日本に滞在することはできません。
対して特定技能2号では、母国の家族を家族滞在ビザで日本に呼ぶことができます。
ただし帯同が可能な家族は配偶者と子どものみです。親や親戚を呼び寄せることはできません。
また、特定技能2号の外国人と帯同する家族は、「資格外活動」の許可を得ることにより、週に28時間までの日本での就労が可能になります。

3. 日本語能力

特定技能1号の在留資格を取得するには、
日本語能力試験のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの結果のどちらかで日本語能力を証明する必要があります。
(※ 介護分野に関しては、上記とは別に介護日本語評価試験の合格が必要です。)

対して特定技能2号を取得するためには、必要な日本語能力基準は定められていません。
つまり、日本語能力においては、特定技能1号と2号の明確な差はありません。
ですが、日本での滞在期間の長さが違うため、特定技能2号の方が日本語に慣れていると考えられます。

4. 技能

◯ 特定技能1号では、各分野で職種ごとに定められた技能評価試験に合格、または技能実習2号を良好に修了することにより、技能に関する基準を満たすことができます。

◯ 特定技能2号では、それぞれの分野で職種ごとに定められた特定技能2号の技能評価試験に合格し、監督者として一定の実務経験を積むことにより、基準を満たすことができます。
また、建設分野の一部職種に関しては、技能検定1級に合格すれば特定技能2号評価試験の合格と同等以上の技能があると認められます。

5. 登録支援機関

特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、「1号特定技能外国人支援計画」という書類を作成し、雇用期間中、計画に基づいて外国人の職業生活や日常生活の支援をする必要があります。
受入れ機関で支援体制を準備することができない場合は、登録支援機関に支援業務の委託をする必要があります。
この支援では、多くの業務を実施する必要があります。そのため、特定技能制度で外国人を受け入れているほとんどの企業では、登録支援機関へ支援業務の委託をしています。

対して特定技能2号で外国人を雇用する際には、支援計画を作成する必要がありません。
つまり、登録支援機関を介さずに、受入れ機関のみで外国人労働者を雇用することができます

6. 永住許可の申請

日本の永住許可申請要件のひとつとして、
『原則として引き続き10年以上、日本に在留しており、期間中、就労資格(在留資格「技能実習」および「特定技能1号」を除く。)または居住資格をもって,引き続き5年以上在留していること』という要件があります。

ですが特定技能1号で日本に在留できる期間は最大5年です。上記の要件を満たすことができないため、永住ビザの取得は難しいです。

一方で,特定技能2号は日本での在留期間に制限がないため、特定技能2号で5年間以上日本に在留することで永住許可の申請が可能となります。

無期限にするための背景

特定技能制度が始まったことにより、外国人労働者の受け入れ機会は増えました。
しかし、14分野のうち12分野は最長の在留期間が5年であるため、人材不足に悩む業界からは、
「さらに長い期間、人材確保ができる制度にしてほしい!」という声があがっていました。

また、コロナ禍の影響により、今後の外国人労働者の新たな受け入れが滞ると考えられます。
このことを考えると外国人労働者への採用の頻度を少なくし、一度雇用した外国人ひとり当たりの在留期間を長くした方が
国内の外国人材を確実に確保できるでしょう。

就労期間「無期限化」のメリット・課題

メリット

1. 人材不足の解決

最大のメリットはやはり、人材の確保ができることでしょう。
また、超少子高齢化社会の今、若い人材を獲得する事は非常に難しくなっているため
若い人材を受け入れられるという点もメリットであるといえます。

2. 企業内のグローバル化

外国人労働者が外国語を話せることはいうまでもありません。
場合によっては、母国語に加え日本語や英語など、3ヶ国語以上話せる事もあります。そのため、海外の取引先・お客様への対応や通訳など、様々な場面で活躍が期待できます。
また、このような人材を受け入れることにより、海外特有の知識や技術などを取り入れる、英語を公用語にするなど、企業文化や技術、事業領域が広がる可能性もあります。
外国人の採用により企業が対応できる言語が多様化し、海外展開への期待ができます。
これまでに想定していなかった国へのビジネス機会をもたらすきっかけになるかもしれません。

3. 採用コストの見直し

介護職・建設・飲食業などの人材不足が深刻な職種では、求職者がなかなか集まらず
採用期間が長引いてしまい、長期にわたって求人を出さなければいけないことがあります。
募集期間が長引くと、採用コストが膨らんでしまいます。

そこで、外国人労働者も雇用の対象に含めることで、求職者の数が増え、
結果的に採用活動期間の短縮化が期待できます。
短縮化ができれば、採用活動にかかるコストが少なくなるのはいうまでもありません。

また、外国人労働者受け入れ時にもらえる助成金があります。国からの助成金だけでなく、自治体が独自で出している助成金制度もあるので、うまく活用し、採用コストの見直しを図りましょう。

課題

1. 受け入れ体制の整備

外国人の日本滞在に関しては昔から、労働環境・賃金・人権侵害などをめぐるトラブルが起きています。
これに対する受け入れ態勢の整備が課題として挙げられます。

特定技能制度の無期限化により、労働者の家族も日本に滞在できるようになります。
これに伴い、日本に滞在する外国人はさらに増えると考えられます。
労働者である本人だけでなく、その配偶者や子どもの生活支援についても、制度や環境を整備していく必要があります。
また、公的な第三者機関が受け入れ企業を検査したり、外国語で相談に応じたりする制度がないことも課題とされています。やはり、制度面の構築と充実が急務になると考えられます。

2. 受け入れ時の手続き・ルールを覚える

これに関しては国ではなく、受け入れ機関の方々にとっての課題です。
外国人労働者を雇用する際の手続きや、就労のルール、支援があり、在留資格によっては就ける職種が限られていることもあります。適切な外国人雇用するためには、やはり知識はあったほうが良いでしょう。
もし外国人労働者の受け入れに詳しい従業員がいない場合は、外国人材の仲介を行なっている企業や、外国人の雇用に精通している行政書士に相談するなどの手段もあります。

3. 差別をなくす

外国人労働者に対する差別やいじめといった問題は、今でも残っています。
日本語が通じないことを理由に暴力で指導をする、差別用語による精神的な攻撃、宗教上の行為を不当に制限するなどのパワハラや暴力行為は人権侵害であり、許されないことです。
このような実態をなくすことは、今後の外国人労働者受け入れに関する最大の課題と言えるでしょう。

まとめ

今回の記事では、
◯外国人の就労期間の無期限化
◯外国人受け入れに関するメリット・課題
について解説しました。

就労期間の無期限化は嬉しいニュースですが、
これに伴う課題と向き合い、正しい運用ができなければ
外国人材受け入れは滞ってしまいます。

正確なルール確認、運用が
「就労期間の無期限化」を確かなチャンスにすることにつながります。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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