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技能実習制度

外国人技能実習制度のもと、技能実習生を受け入れたいという企業のため、監理団体について紹介します。加えて、技能実習生を受け入れる際に留意すべきことも解説していきます。

はじめに

外国人技能実習制度により技能実習生を受け入れる場合、多くの中小企業は監理団体を通して受け入れを行います。
自社で直接受け入れを行うことは、大手企業しかできないため、多くの企業は監理団体を通して行います。
また、技能実習制度は、本来、日本の労働力を担うためのものではありません。技能実習制度には決められた、共通の趣旨が存在しています。

今回は、その監理団体の解説をすると同時に、技能実習生を受け入れるために必要な知識、留意すべき点を解説していきます。

外国人技能実習制度の「監理団体」は何をする団体なの?

監理団体は外国人技能実習制度のもと、技能実習生を受け入れ、技能習得活動の監理を行う団体のことです。技能実習生は、日本で技術・知識などを実践的に学ぶため、特定の企業・機関と雇用契約を結び、就労します。
また、監理団体は営利を目的としない団体のことを言います。つまり、非営利団体です。
そのため、営業行為が禁止されています。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本で培われた技能や知識を発展途上の国・地域に移転させることにより、それらの地域の経済発展を担う「人づくり」を目的として創設された制度です。

監理団体の役割

1. 監理

技能実習を行う各企業の実習状況の、確認・指導を行います。
確認・指導の内容は主に、技能実習計画に基づいて、適正に行われているかどうかについてです。

2. 技能実習制度への理解・周知

技能実習制度は、「人づくり」という国際貢献であることを理解し、技能実習生が就労する企業、送り出し機関に周知します。
また、これらのことにより、技能実習生は「人手不足の補填」「安価な労働力」ではないということを周知し、悪質な企業・団体の参入を防ぎます。

3. 監査・報告

3ヶ月に1度、定期監査を行います。
実習生1号に関しては、1ヶ月に1度の訪問指導を行います。

主な業務

1. 監査

3ヶ月に1度、実習実施者への監査を行います。そして、その結果を実習実施者の居住地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に報告します。

2. 臨時監査

3ヶ月に1度の監査以外に、臨時で監査を行うことがあります。
この臨時監査は、実習実施者が

・実習計画に基づいていない
・不法就労者を雇用している
・出入国関係法令に違反している
・技能実習生の労働災害を発生させた
・労働関係法令に違反している

などの疑い・情報がある場合に行われます。

3. 訪問指導

訪問指導は、技能実習生が入国後1年目(技能実習1号)の場合、1ヶ月に1回以上の確認・指導を行うことです。
確認・指導の内容は主に、実習実施者を訪ねて技能実習の状況、認定されて実習計画に基づいて自習が行われているかどうかということです。

訪問指導を行った場合、その内容をもとに記録書を作成して事業所に備え付けます。この記録書の写しを事業報告書に添付し、年に1度、機構の本部事務所の審査課に提出します。

4. 実習生の受け入れ

技能実習生に対して、監理団体が企業に代わって行う業務です。
外国からの実習生の受け入れ、入国直後の講習、技能実習計画の作成などがあります。

監理団体の実習生受け入れの主な流れは以下の通りです。

・送出国の技能実習生送出機関との契約
・受入企業への、技能実習生受け入れの申し込み
・送出国での、技能実習生の応募・選考・決定
・受入企業と技能実習生の雇用契約
・受入企業が実習計画を作成
・機構による、団体・実習計画の調査を受け、認定を受ける
・監理団体が、地方入国管理局から入国許可を得る
・入国許可後、技能実習生が入国
・受入企業での実習開始

入国直後の講習は、座学や現場見学が行われます。
座学の内容は、日本語、日本の生活に関すること、技能習得のため、法的保護のために必要な知識が定められています。
講習期間中は業務に携わることができません。
また、講習期間中は、監理団体による実習生への手当の支払い・宿泊場所の無償提供が義務付けられています。

*実習実施者とは

実習実施者とは、技能実習制度を理解し、技能実習を行わせようとする企業のことです。実習実施者は、労働に関する法案を遵守する必要があります。

技能実習生を守るための法律

技能実習生を守るための法律として、「技能実習法」があります。

 

技能実習法では、「技能実習の基本理念及び関係者の債務」として、次のように定められています。

技能実習の基本理念

・技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
・技能実習は、労働力の受給の調整の手段として行われてはならない。

国の責務

・この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施作を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

実習実施者の責務

・技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施作に協力しなければならない。

監理団体の責務

・技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施作に協力しなければならない。

技能実習生の責務

技能実習に専念することにより、技能などの習得をし、本国への技能などの移転に努めなければならない。

(法務省HPより)

日本の監理団体の数は?


日本の監理団体は、2380団体あります。(平成30年現在)
これらは、以下の2つの団体に分けられます。

特定監理事業を行う団体

特定監理事業を行う団体は、1351団体あります。
特定監理事業は、以下の2つの実習のみを行わせる団体監理型実習実施者のもとで実習監理を行う事業のことです。

・第1号団体監理型技能実習 … 監理団体による知識修得、実習実施機関との雇用契約に基づく修得のための活動

・第2号団体監理型技能実習 … 第1号で修得した技能に習熟すべく、特定の機関において当該技能などを要する業務に従事する活動

一般監理事業を行う団体

一般監理事業を行う団体は、1029団体あります。
一般監理事業は、特定監理事業以外の監理事業のことです。
「技能を修得させる能力」が高い実習指導者がいる優良団体として、4年目・5年目の第3号団体管理型技能実習を行わせることができます。

監理団体の法人形態の種類

前述したように、監理団体は「人づくり」という国際協力を目的とする技能実習制度のために、重要な役割を担っている機関です。
同時に、営利を目的としてはいけません。つまり、非営利団体でなければいけないということです。そのため、以下のような法人形態が省令で認められています。

・商工会議所
・商工会
・中小企業団体
・職業訓練法人
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人
・公益財団法人

原則として上記の法人形態が、監理団体として許可されています。
その他、以下の2つ要件を満たしていることを立証し、監理事業を行っている機関もあります。

1. 重要事項の決定及び、業務の監査を行う適切な期間を置いていること。

2. 過去3年以内に、以下の業務を行った実績があり、当該実績を資料などで明確に示していること。

・公益社団法人、公益財団法人の認定などに関する法律上の「公益目的事業」に該当する業務
・職業訓練、教育支援、日本から外国へ、技能などの移転に関する業務など、人材育成の支援に関する業務

監理団体の選び方

地域・業種から探す

地域・業種から探すことにより、貴社の業種に特化している団体や、貴社の地域での実習生向けの交通手段や送出機関とのつながりが強い団体を見つけることができます。

趣旨に反した勧誘を行っていないか

技能実習制度の理念を理解していない、それに反している監理団体は良い団体ではありません。

技能実習の基本理念としては、以下の2点が挙げられます。

1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。

2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

制度の理念に反することは、監理団体の業務実施基準において禁止されているので、決してあってはならないことです。
監理団体のホームページ、パンフレットを見て、上記のような不適切な文言、勧誘がないかどうかを確認することが大切です。

実習生に対する関心の強さ

監理団体は技能実習生、機関に対して、監査、訪問指導をする必要があります。また、4分の1の実習生と面談する必要もあります。
これらの業務を行うと考えると、監理団体は業務が多く、多忙な団体であると考えられます。
それでも、実習生ひとりひとりに関心を持ち、丁寧に業務をこなす団体が信頼できる監理団体であると考えられます。
このようなことを見極めて、監理団体を選ぶ必要があります。

入国直後の監理体制

監理団体は、入国後の2カ月間、実習生に向けて講習を実施することが義務付けられています。内容は、日本語、業務の見学、日本での生活に関することなどです。
講習は、実習生が慣れない土地である日本で生活していくにあたって、必要不可欠なことです。また、実習生自身の不安を解消するという意味でも重要なことです。

入国後の講習は、以下の留意点があります。
・講習期間中は、いかなる事情があっても、業務に従事させてはいけない。
・講習は、机、イスが備えられている、学習に適している施設で行われなければならない。
・講習期間後は、監理団体が講習実施記録を作成して、事業所に備え付けなければならない。

以上を踏まえ、実習生に向けての講習の体制が整っているかどうかで判断することも、監理団体を選ぶ際の基準のひとつです。

海外の送出機関とは

送出機関は、日本の監理団体へ、技能実習生を送り出す機関のことです。
技能実習生を募集している日本企業が契約している監理団体へ向けて、海外で募集した技能実習生を送出します。

外国人技能実習制度においては、技能実習生になりたい者からの求職を、監理団体に取り次ぐことができる機関としています。機関は以下の規則第25条の要件を満たすことが定められています。

規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略)
・所在する国、または地域の公的機関から推薦を受けていること。
・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出すこと。
・技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させること。
・技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行うこと。
・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じること。
・当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でないこと。
・当該送出機関又はその役員が過去5年以内に、以下の行為をしていないこと。

イ – 保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない。(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
ロ – 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない。(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
ハ – 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない。

・所在国または地域の法令に従って事情を行うこと。
・その他取次に必要な能力を有すること。

[平成30年 11月16日公布(平成30年法務省・厚生労働省令第5号)改正]

送出機関の国

国際研修協力機構(JITCO)によると、以下の16カ国です。

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス

*国際研修協力機構(JITCO) … 技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としている公益財団法人。JITCOは、『Japan International Training Cooperation Organization』の略称。

まとめ

監理団体、加えて外国人技能実習生を受け入れるために必要な知識などを紹介しました。
外国人技能実習制度の理念のもと
監理団体、実習実施者、送出機関、それぞれの在るべき姿、業務が求められます。
それらの多くは、日本の「人づくり」という国際協力、貢献を成立させるために必要なことです。
実習生は決して、「安価な労働力」「労働力不足の補てん」ではないことを理解しなければいけません。
これらを踏まえた上で、監理団体を選ぶようにすべきでしょう。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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