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全般

外国人が日本に入国する際に必要な証明書があるのをご存じでしょうか?在留資格認定証明書があれば外国人労働者の入国を簡単にすることができますので、事前に理解しておきましょう。今回は在留資格認定証明書が何なのか?取得はどうするのか解説していきます。

はじめに

在留資格認定証明書は入管法に定めてある28種類の在留資格のどれかに該当していることを証明するものです。

通常日本へ入国するとなると、様々な書類の提出やチェックが必要となるのですが、在留資格認定証明書を持っていれば、それらをパスすることが可能です。

今回は外国人労働者が日本へスムーズに入国するために必要な「在留資格認定証明書」のメリットや申請、取得について解説していきます。

在留資格認定証明書って何?


在留資格認定証明書とはいったいどのようなものなのでしょうか。

在留資格認定証明書とは在留資格「短期滞在」以外の在留資格を使用して日本へ入国する際に法務大臣によって入国の適正を審査した結果、外国人が日本で行う活動が在留資格と相違ないことを示した証明書になります。

「どのような活動をするか?」という部分は、入管法に定められている28種類の在留資格によって決まっており、法務大臣が外国人の来日前に在留資格を認めたものが、「在留資格認定証明書」です。

在留資格認定証明書を持っていれば、日本に入国し、滞在してよいという指標になりますので、日本に滞在して活動する際には必須の書類といえるでしょう。

それでは、在留資格認定証明書がどのようなものか詳しくみていきましょう。

入管法によって定められている

在留資格認定証明書における「在留資格の取得」については入管法によって定められています。

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

引用:出入国在留管理庁
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html

上記のように規定されており、入管法に定められている28種類の在留資格は以下になります。

  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営、管理
  • 法律、会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術、人文知識、国際業務
  • 企業内転勤
  • 興行
  • 技能
  • 技能実習
  • 特定技能
  • 永住者
  • 日本の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在
  • 特定活動

在留資格を取得するのは、各在留資格に設けられている条件をクリアする必要があり、在留資格取得の難易度や在留期間も異なる。

在留資格認定証明書を取得するためには、どのような目的で在留するのか、はっきりさせる必要がある。

在留資格認定証明書は入国には必須書類

我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。

引用:出入国在留管理庁
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html

このように日本国籍を離脱した人も当てはまるものになっており、在留資格認定証明書は日本国籍を持たない外国人が日本に滞在しようとした時に必ず必要になります。

在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3か月と定められています。

従って、せっかく在留資格認定証明書を取得したとしても、3か月以内に来日しなかった場合は無効となってしまうのです。

また在留資格認定証明書を取得するとなると、大変面倒ですし、外国人労働者のモチベーション低下にもつながります。

在留資格認定証明書を取得したら速やかに来日させるようにしましょう。

在留資格認定証明書によるメリット

在留資格認定証明書がどのようなものか理解したところで、実際にどのようなメリットがあるのか確認しておきましょう。

基本的に来日の際は必要となってくるため、申請・取得は必須となりますが、メリットを把握しておくことで、スムーズな外国人労働者の雇用までをサポートをすることが可能です。

在留資格認定証明書のメリットとして代表的なものは次の二つになります。

  • ビザの発行がスムーズ
  • 在留資格の立証をしなくてよい

それぞれ詳しくみていきましょう。

ビザの発行がスムーズ

外国人の方が短期滞在の場合はビザ(査証)がいらない場合も多いですが、長期滞在の場合はビザが必ず必要になってきます。

ではビザ発行までがどの様な流れを辿るかというと、外国人が来日した際に空港で上陸審査や本人確認証明を行い在留資格を得た後に上陸ができるというのが本来の流れとなります。

しかし、空港では一日に多くの外国人が来日してくるため、一人一人しっかりチェックするとなると、非常に長い時間がかかってしまいます。

従って在留資格認定証明書を使用することで、上記の流れを簡素化しているのです。

在留資格認定証明書を取得しておけば、在外の日本大使館・領事館に提示の後、速やかにビザが発給されるため、スムーズな来日が可能になります。

在留資格立証をしなくてよい

本来であれば、来日した際に法務大臣から在留資格を受けなければならないのですが、在留資格認定証明書を持っていれば、その審査が完了しているのと同じ意味になりますのでスムーズな入国が可能になります。

外国人労働者の日本入国フロー

在留資格認定証明書のメリットについて確認したところで、外国人労働者の日本国への入国フローをみていきましょう。

スムーズな入国を目指すためにも、一連の流れを覚えておきましょう。

在留資格認定証明書交付申請書の用意

一番最初に用意するのは在留資格認定証明書交付申請書を用意することです。

在留資格認定証明書申請交付申請書は法務省の在留資格認定証明書交付申請書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html)からダウンロードして使用することが可能です。

日本への入国目的によって選択する在留資格認定証明書交付申請書が異なってきますので、必要な在留資格に合わせて選択します。

ビザ申請、発給

在留資格認定証明書甲府申請書を入国管理局へ申請した後、在留資格認定証明書が交付された後はビザの申請、発給を行います。

ビザの申請は在外日本大使館または日本公館にて、在留資格認定証明書を提示することで申請可能です。

無事申請が許可されたら在外日本大使館または日本公館にて、ビザが発給されます。

すでに短期滞在をしている外国人は在外日本大使館でビザの申請や発行をせずとも、日本国内で在留資格に変更できる場合があります。

日本入国

日本入国の際は「パスポート」や「在留資格認定証明書」、「ビザ」を空港で提示し、在留カードを受け取ります。

無事在留カードを受け取ることができたら、日本入国が完了となります。

在留資格認定証明書の発行やビザ発給まではスムーズにおこなえたものの、入国の際に忘れてしまったということにならないためにも、リマインドは必ず行うようにしましょう。

在留資格認定証明書の申請方法

外国人労働者がどの様に日本国へ入国するのか確認できたところで、在留資格認定証明書をどのように申請するのかを解説していきます。

日本入国に関して知識のない外国人労働者でも、しっかり入国できるよう在留資格認定証明書の申請方法を勉強しましょう。

申請は誰が行うか

まずは在留資格認定証明書の申請は誰がおこなったらよいのか解説していきます。

来日する外国人が申請するのが基本となりますが、代理人として受け入れ会社の職員でも申請をすることが可能です。

申請に関して誰が申請してよいのかは、出入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html)こちらに記載されれていますので、考えられるパターンに合わせて申請可能か確認しておきましょう。

どこへ申請するのか

上述していますが、在留資格認定証明書申請交付申請書は法務省の在留資格認定証明書交付申請書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html)からダウンロードして記入の後、申請を行います。

原則、受け入れ会社の所在地もしくは、受け入れ会社の親族の所在地を管轄している地方局や支局、代理人の所在地もしくは、代理人の親族の所在地を管轄している地方局や支局に在留資格認定証明書申請を行います。

地方局や支局の管轄は出入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html)に記載がありますので要確認です。

在留資格認定証明書における必要書類

在留資格認定証明書における必要書類は、

  • 在留資格認定証明書申請書
  • 写真(縦40㎜,横30㎜)2枚(申請前6か月以内)
  • 在留資格別必要書類

の3点です。

在留資格認定証明書申請の注意点

在留資格認定証明書申請書と写真までは共通ですが、在留資格別必要書類は各在留資格によって異なります。

各在留資格において何が必要なのかは、出入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html)に記載がありますので要確認です。

在留資格認定証明書申請書の申請時にかかる費用は書類作成にかかる費用のみとなっており申請にお金がかかることはない。

しかし申請の際に書類不備があるなど素人に厳しい部分があるのであれば行政書士に頼むとスムーズに在留資格別必要書を取得することが可能だ。

有効期限

在留資格認定証明書の有効期限は3か月となっており、3か月を過ぎてしまうと失効となります。

一度失効してしまうとまた、一からやり直しとなってしまいますので、段取りがついてから申請を行うか、在留資格認定証明書を取得したら、すぐに外国人労働者を入国させるようにしましょう。

在留資格認定証明書の取得は必須

在留資格認定証明書の特徴やメリットや申請に関する部分を解説してきましたが、外国人労働者が日本入国する際は在留資格認定証明書が必須であることがわかりました。

在留資格認定証明書がなくても、ビザの発給は可能ですが通常よりも時間がかかってしまうなどデメリットが目立ちます。

何故時間がかかってしまうかというと日本と外国の役所をいくも通さないと認証がおりなかったり書類不備があるとすぐ差し戻されてしまうため非常に長い時間がかかってしまうためです。

在留資格認定書がない場合は外国人が在外日本大使館等で直接発行しなければいけないため、代理人をたてることが出来ません。

従ってスムーズな入国をするためにも在留資格認定証明書を取得する方法でおこないましょう。

まとめ

在留資格認定証明書の特徴やメリット、外国人労働者の日本入国フロー、申請方法を解説してきました。

本来であれば、在留資格認定書を持っていなくてもビザの発給は可能です。

在留資格認定証明書を獲得するまでのフローは少し面倒に感じるかもしれませんが、外国人労働者が取得するにせよ代理人が取得するにせよサポートは必須です。

在留資格認定証明書の発行やビザの発給をしっかり手伝ったという実績は外国人労働者の信頼にもつながりますので、在留資格認定証明書に関する部分はしっかり把握しておきましょう。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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