全般

この記事では、報道ビザについて解説しています。

『報道ビザの仕事内容ってなに?』
『仕事内容によっては「興行ビザ」に該当するって本当?』
『どうやって申請するの?』
など、

あなたがまだ知らないことを全て知れます!
今のうちにチェックしておきましょう!

在留資格「報道」について知りましょう

何のための在留資格なのか

在留資格「報道」は、外国人のジャーナリストが日本にて報道活動を行うためのビザです。

どのような外国人が取得するのか?

「報道」は、以下のような方が取得します。
以下の2パターンを把握した上で、知っておくべきポイントを確認していきましょう。

パターン1 : 外国に本社がある報道機関と雇用契約を結んでおり、その報道機関から「報道上の活動」を行うために日本に派遣されている者

パターン2 : 特定の報道機関に属しておらずフリーランスで活動しており、外国の報道機関と契約し、「その報道機関のための報道上の活動」を行う者

【知っておくべきポイント①】 「報道機関」とは

ここでいう「報道機関」には、
新聞社、通信社、放送局、ニュース会社などが含まれます。
また外国に本社が置かれている機関に限ります。

この機関が民営であるか、国営であるかは問われません。

【知っておくべきポイント②】 「契約」について

ここでいう「契約」は、雇用・委任・嘱託等も含まれます。
またこの契約は、継続的なものである必要があります。
契約する機関は複数あっても構いません。

【知っておくべきポイント③】 「報道上の活動」とは

「報道上の活動」とは具体的に
新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、報道カメラマン、報道カメラマン助手、アナウンサーが挙げられます。

【知っておくべきポイント④】 該当しそうだけれど、実は「該当しない」場合

では反対に、「報道」に「該当しない場合」を知っておきましょう。
よくある例は以下の4つです。

1. スポーツ選手などに動向し、短期的な密着などの取材を行う場合は「短期ビザ」に該当します。

2. テレビ番組の「制作」に関する仕事の場合は、「興行ビザ」に該当します。

3. 活動内容が社会学、政治学などの人文科学の知識を必要とする業務に従事する場合は、
「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当します。

4. 外国の報道機関から派遣されていない場合は、報道ビザには該当しません。
つまり、仕事の内容が該当していても、本社が日本にある報道機関と契約している場合は、報道ビザでの入国ではなくなります。

在留期間

5年, 3年, 1年, 3ヶ月のいずれかです。

在留資格「報道」の『申請』について知りましょう

申請する上で“大切なコト”

これから解説していく「申請」は、
報道ビザを取得する者として「ふさわしいかどうか」を判断するために行われます。
そのため、報道ビザを取得するためには
ここまで解説してきた「仕事内容に該当していること」「要件を満たしていること」を証明する必要があります。

そしてこの証明は、必要な書類を揃えて提出することでできます。

報道ビザを取得するには、
あなたに必要な書類を把握し、正しい手順で申請することが必要なので、必ず確認しておきましょう。

1. 申請の流れ

【ステップ1】 申請に必要な書類を揃える、または作成します。

必要な書類の内容は申請者の特性によって若干異なるため、『2. 申請に必要な書類』にて後述します。

【ステップ2】 出入国在留管理局へ提出

揃えた書類を出入国在留管理局へ持っていき、提出します。

【ステップ3】 結果の通知

申請時に必要書類として返信用封筒(もしくはハガキ)を提出しますので、
その封筒にて結果の通知が届きます。

【ステップ4】 出入国在留管理局にて残りの手続き

◯ 在留資格認定証明書交付申請の場合
必要な手続きはありません。

◯ 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをします。

2. 入国時の申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類

まずは、入国時に必要な「在留資格認定証明書交付申請」
申請者はカテゴリー1とカテゴリー2に区分されており、このカテゴリーによって必要な書類が変わります。
そのため、あなたがどちらのカテゴリーに属しているかを把握し、必要書類の準備に取り掛かることが求められます。

カテゴリーの区分は以下のように分けられています。

【カテゴリー1】
外務省報道官が発行する外国記者登録証を所持する者

【カテゴリー2】
カテゴリー1に該当しない者

では、あなたが用意するべき書類を確認していきましょう。

共通で必要な書類

以下の書類は、カテゴリー問わず必要な書類です。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004096.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

カテゴリー1に属する場合

カテゴリー1に属している場合は、以下の4の書類を提出します。
外務省報道官による登録証のもと、外国の報道機関に雇用されていることを証明するための書類です。

4. 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通

カテゴリー2に属する場合

カテゴリー2に属している場合は、以下の4,5の書類を提出します。
申請人の活動内容、また申請人が契約している機関の情報についての書類です。

4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位および報酬を証明する文書 1通

(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位および報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

5. 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

3. 在留資格を変更するための申請(在留資格変更許可申請)に必要な書類

すでに他の在留資格を持って日本に滞在している方が、「報道」の在留資格に変更するための申請に必要な書類についてです。
この申請においても、カテゴリーによって必要な書類の内容が変わります。

共通で必要な書類

以下の書類は、カテゴリー問わず必要な書類です。

1. 在留資格変更許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004066.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. パスポートおよび在留カード 提示

カテゴリー1に属する場合

カテゴリー1に属している場合は、以下の4の書類を提出します。
外務省報道官による登録証のもと、外国の報道機関に雇用されていることを証明するための書類です。

4. 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通

カテゴリー2に属する場合

カテゴリー2に属している場合は、以下の4,5の書類を提出します。
申請人の活動内容、また申請人が契約している機関の情報についての書類です。

4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位および報酬を証明する文書 1通

(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位および報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

5. 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

4. 在留資格を更新するための申請(在留期間更新許可申請)に必要な書類

すでに在留資格「報道」を持って日本に滞在している方が、引き続き報道ビザによって日本に滞在するための申請です。
この申請においても、カテゴリーによって必要な書類の内容が変わります。

定められた在留期間が終了する前に、この申請を行うようにしましょう。

共通で必要な書類

以下の書類は、カテゴリー問わず必要な書類です。

1. 在留資格更新許可証明書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004031.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. パスポートおよび在留カード 提示

カテゴリー1に属する場合

カテゴリー1に属している場合は、以下の4の書類を提出します。
また、転職後の初回の更新許可申請の場合は、5の資料も提出します。

4. 外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通

5. 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通

カテゴリー2に属する場合

カテゴリー2に属している場合は、以下の4,5,の書類を提出します。
また、転職後の初回の更新許可申請の場合は、6,7の資料も提出します。

4. 外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称、所在地および電話番号が記載されているものに限る。)等引き続き外国の報道機関から派遣され、または外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 1通

5. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

6. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通

(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位および報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

7. 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通

まとめ

今回は、在留資格「報道」について解説しました。
仕事内容によっては、他の在留資格が必要な活動に該当してしまうことがあるので、要件を正確に知っておくことが重要です。

参考URL
◯ 出入国在留管理庁 『在留資格「報道」』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/journalist.html

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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