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全般

あなたは文化活動ビザについてどれくらいご存じですか?
・収入が伴ってはいけないこと
・申請に必要な書類
など、まだまだご存じないことが多いかと思います。

そこで今回の記事では、文化活動ビザについて徹底解説しています。

どのような方が文化活動ビザに該当するのか、取得・更新の手続きはどのように進めればいいのかを解説しています。

在留資格「文化活動」について知りましょう

在留資格「文化活動」とは、

◯ 収入を伴わない学術上の活動
◯ 収入を伴わない芸術条の活動
◯ 日本特有の文化・技芸

これらについて専門的な研究、もしくは専門家の指導を受け、これを修得する活動です。

どのような外国人が取得する在留資格なのか?

具体例としては、外国の大学教授、助教授、講師などがあげられます。
またこれらの方が、日本で収入を得ずに研究や調査を行う場合や、
生け花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門的に研究する場合、あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが文化活動ビザに該当します。

収入を得ることはできない

文化活動の在留資格では、収入を得ることはできません。
そのため、
「就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すこと」
を入国審査において必要とされます。

在留期間

3年、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかです。

在留資格「文化活動」の『申請』について知りましょう

在留資格を得るには申請が必要です。
申請の目的は、「申請者の活動が、文化活動ビザに該当していること」を証明することです。
そのため、申請の際には必要な書類を用意して提出する必要があります。

ここからは、文化活動ビザの申請の手順、必要な書類についてみていきましょう。

申請の流れ

【ステップ1】 申請に必要な書類を揃える、または作成します。

必要な書類の内容は申請者の状況によって若干異なるため、
『「文化活動」1で申請する場合』『「文化活動」2で申請する場合』にて解説します。

【ステップ2】 入国管理局へ提出

揃えた書類を入国管理局へ持っていき、提出します。

【ステップ3】 結果の通知

申請時に必要書類として返信用封筒(もしくはハガキ)を提出しますので、
その封筒にて結果の通知が届きます。

【ステップ4】 入国管理局にて残りの手続き

◯ 在留資格認定証明書交付申請の場合
必要な手続きはありません。

◯ 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをします。

申請に必要な書類

【あなたはどっち?】 2種類の文化活動ビザを知ろう

在留資格「文化活動」には、
『「文化活動」1』『「文化活動」2』の2種類があります。
これらは取得者の活動内容によって、以下のように分けられています。

「文化活動」1

◯ 外国人の方が、収入を伴わない学術上、もしくは芸術上の活動を行おうとする場合
◯ 外国人の方が、我が国特有の文化、または技芸について専門的な研究を行おうとする場合

「文化活動」2

◯ 外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化、または技芸を修得しようとする場合

『研究』ではなく『修得』しようとする場合に「文化活動」2になります。

また『我が国特有の文化、または技芸』とは、
生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、禅、空手なども含まれます。

「文化活動」1で申請する場合

1. 入国時の申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類

1. 在留期間認定証明書交付申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004035.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4. 日本での具体的な活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人、または受入れ機関が作成した、「日本での活動内容およびその期間」を明らかにする文書 1通

(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5. 学術上または芸術上の業績を明らかにする資料、以下のいずれか
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞、入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6. 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
どなたが経費の支弁をするかで、必要な資料が異なります。

(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜

(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(または非課税)証明書、
および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
各1通

[※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
[※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

[※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

2. 在留期間を更新するための申請(在留期間更新許可申請)に必要な書類

在留期間更新の場合は、「業績を明らかにする資料」提出が不要になります。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004100.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. パスポートおよび在留カード 提示

4. 具体的な活動の内容、期間および当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人本人または受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5. 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
「誰が経費の支弁をするか」により、必要な資料が異なります。

(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書 適宜
c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜

(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(または非課税)証明書、
および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
各1通

[※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
[※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

[※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

「文化活動」2で申請する場合

1. 入国時の申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類

1. 在留期間認定証明書交付申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004035.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4. 日本での具体的な活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人、または受入れ機関が作成した、「日本での活動内容およびその期間」を明らかにする文書 1通

(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5. 学術上または芸術上の業績を明らかにする資料、以下のいずれか
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞、入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6. 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
「誰が経費の支弁をするか」により、必要な資料が異なります。

(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜

(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(または非課税)証明書、
および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
各1通

[※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
[※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

[※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

7. 当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文、作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通

2. ビザを更新するための申請(在留期間更新許可申請)に必要な書類

更新手続きの場合は、「学術上または芸術上の業績を明らかにする資料」の提出が不要になります。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004100.pdf

2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

3. パスポートおよび在留カード 提示

4. 日本での具体的な活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人、または受入れ機関が作成した、「日本での活動内容およびその期間」を明らかにする文書 1通

(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5. 申請人が日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
「誰が経費の支弁をするのか」により、必要な資料が異なります。

(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜

(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(または非課税)証明書、
および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
各1通

[※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
[※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

[※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

申請時の注意事項

1. 申請者本人以外が申請書類を提出する場合

何らかの都合により申請者本人以外が申請書類を提出する場合は、
その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。

※ 更新手続きの場合は、提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

2. 書類とパスポートの「氏名の表記」が異なる場合

在留資格認定証明書などの、書類上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等の理由により、手続に時間を要する場合があります
ですが可能であれば、申請時にパスポートのコピーを併せて提出しておけば、申請にかかる時間を短縮できる可能性があります。

まとめ

今回は、在留資格「文化活動」について解説しました。
在留資格の取得に取り掛かる前に、

「自分(申請者)は、本当に文化活動ビザに該当しているか」
「必要な書類は揃えられるのか」

を確認しておくことが大切です。

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執筆者
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