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全般

この記事では、定住者ビザについて解説しています。
「定住者」と「永住者」。言葉の響きが似ていますが、ビザとしては全くの別物です。
要件や在留期間についての違いがあります。

もしあなたが定住者である外国人を雇用する場合
◯どのような条件のもと取得できるビザなのか
◯離婚・死別などによって体重者ではなくなる可能性があること
など、知っておいた方がいいことが多くありますので、この記事でしっかりと確認しておきましょう。

在留資格「定住者」とは?

定住者とは、法務大臣が外国人の特別な理由を考慮し、一定の在留期間のあいだ日本での在留を認められる者のことをいいます。この定住者が持つ在留資格(ビザ)が「定住者」です。

「定住者」を取得するパターンは、主に2つあり、
1. すでに日本に滞在している外国人が身分上の変更に伴い取得する場合
2. 法務大臣が定めた地位(難民や日系人など)に該当する外国人が入国の際に取得する場合
が、あります。

1. すでに日本に滞在している外国人が身分上の変更に伴い取得する場合

日本国内で取得する場合としては、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が配偶者と死別したことを理由に定住者ビザを取得することなどがあります。また、日本国籍の実子を扶養する外国人も定住者を取得するなどの実例があります。

2. 法務大臣が定めた地位(難民や日系人など)に該当する外国人が入国の際に取得する場合

外国人が定住者ビザによって日本に入国するには、法務大臣が定める法務省告示に該当する必要があります。実際に、主な取得理由となっているのは、以下のような場合です。

① 日本人の子として出生した者の実子
② 日本人の子として出生した者で、過去に日本国民として日本に本籍を有したことのある者の実子の実子
③ 「日本人の配偶者等」の在留資格により在留する者で、日本人の子として出生した者、または1年以上の在留期間を指定されている定住者によって在留する者の配偶者
④ 次のいずれかに該当する者、またはその配偶者で「日本人の配偶者等」もしくは「永住者の配偶者等」のビザにより在留する者の扶養を受けて生活する者の未成年で未婚の実子。
[1] 日本人
[2] 「永住者」の在留資格をもって在留する者
[3] 1年以上の在留期間を指定されている定住者をもって在留する者
[4] 特別永住者

⑤ 日本人、「永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」、特別永住者などに扶養されて生活する6歳未満の子ども

「定住者」と「永住者」は何が違うの?

「定住者」と「永住者」。これら2つは言葉の響きが似ていますが、違いがあります。
まずはそれぞれの概要をみてみましょう。

1. 永住者

「永住者」は在留期間が無制限で、入管法において定められている職業に就く必要はありません。また、在留資格更新の必要もありません。
昭和20年の敗戦以前から日本に住み、昭和27年サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾、朝鮮半島出身者とその子孫は、永住資格を認められている特別永住者となっています。

基本的要件

以下の要件を満たした上で、個別の在留状況や事情を総合的に勘案し、可否が決められます。
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資料または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合致すること
以上の3点が基本的要件ですが、
日本人、永住許可者、特別永住者の配偶者や子供に関しては、①②の要件は不要です。

また、永住申請をするには、以下の条件が必要です。
① おおむね10年以上継続して日本に在留していること
② 現在の在留資格の最長の在留期間を取得していること

2. 定住者

定住者の在留資格で滞在する外国人は在留活動上の制限はないため、公序良俗に反する仕事以外であればどのような仕事にもつくことができます。ですが、「永住者」とは違い、在留期間が決まっています。そのため、在留期間の更新手続きが必要です。

3. 違っているところ

◯ 在留期間
「永住者」は無制限であるのに対し、「定住者」は在留期間が決まっています。
定住者の在留期間は、6ヶ月, 1年, 3年, 5年のいずれかが言いわたされます。
「定住者」というネーミングからずっと滞在できるように思われることが多いですが、実はそうではありません。

◯ 更新の有無
「永住者」は更新の必要が無いのに対し、「定住者」は更新が必要です。
在留期間が終わりそうになったら、帰国、またはビザの更新をする必要があります。

4. 共通しているところ

◯ 就労活動の制限
どちらも制限がなく、単純労働に従事することもできます。

◯ 再入国許可
どちらも必要です。

◯ 退去強制
どちらも対象に含まれます。

◯ 参政権
どちらも参政権はありません。

◯ 外国人登録
どちらも登録が必要です。

在留期間

定住者の在留期間は、6ヶ月・1年・3年・5年のうちのいずれかです。
永住者には在留期間がなく更新が必要ないのに対し、定住者には在留期間が必ず設定されています。
なので、在留期限がくる前に更新をする必要があります。
なお、定住者に配偶者がいる場合は、1年以上の在留期間を得ることが望ましいです。
定住者の外国人が1年以上の定住者ビザを持っている場合は、その配偶者も「定住者」として認められます。

在留資格の更新について

定住者には在留期限がありますので、在留期限が終わる前に更新手続きをする必要があります。

更新の際のポイントは、
・「定住者」としての身分が変わっていないか
・収入や財産状況に変わりがないか
・犯罪や違法行為を行っていないか
・納税や法律で定められている手続きはきちんとしているか
などがあげられます。
これらの条件を満たさなければ更新が不許可となる場合もあります。

また、更新手続きには身元保証書が必要な場面が多く、雇用会社の関係者の方が身元保証人になる場合があります。ここでいう身元保証人は、いわゆる借金の保証人のような金銭的債務を負うものとは異なりますので安心してください。外国人本人の人格や性格のことをよく知っており、日本の法律を犯したりしない善良な人であることを保証するための保証人です。

就労はできる?

定住者での日本に滞在する外国人は就労できます。
また、就労系の在留資格とは違って職種に制限がないため、ほとんどどのような仕事にも就くことができます。

建設業・製造業・飲食業など技能実習や特定技能でしか認められないような現場での仕事、正社員だけでなく派遣社員やパート・アルバイトとして仕事をすることができます。
定住者ビザで滞在する外国人は雇用する会社の立場からすれば、仕事の内容や学歴、職歴、資格などに厳しい制限がある就労系のビザに比べると、雇用しやすいビザであるといわれています。

注意すべき点は、
定住者は日本との強い関わりが前提とされているため、身分や収入など状況が変われば「定住者」でなくなってしまうことがあるという点です。
たとえば、仕事のために家族と離れてずっと単身赴任していたり、海外出張の仕事で長期間ずっと日本を離れていたりすることは、「定住者」の在留資格から逸脱するおそれがあります。
「定住者」がどのような条件の基で、どのような身分をもとに与えられている在留資格なのかについて、雇用する企業側が理解し把握しておくことが大切です。

採用する際には在留カードを確認しましょう

定住者として在留している外国人は必ず「在留カード」をもっています。
もしあなたが外国人を雇用したいのであれば、採用面接時などに在留資格の有無やその種類を確認するようにしましょう。

まずは在留カードの表側に「定住者」と記載されているかどうかを確認しましょう。
定住者をもっている限り特に職業の制限はなく、おおむねどのような仕事でも就くことができます。
留学生のように就業時間が制限されていたり、実習生のように副業が禁止されていたり、特定技能のように人材派遣が禁止されていたりということもありません。基本的には日本人と同様に、どのような仕事にも、どんな労働形態でも、時間の制限なく働くことができるのが定住者ビザの良いところです。

ただし、「定住者」には在留期限があります。もしその期限を過ぎてしまうと違法滞在になります。
採用の際に必ず期限を把握しておくようにしましょう。

定住者の取得の要件

ここでは、定住者ビザを取得するための要件を見ていきましょう。
定住者ビザを取得する課程には多くのパターンがあるため、全てのパターンを紹介することはできませんが、
大まかな特徴を紹介していきます。

告示定住者

日系人の告示定住者である場合

日本人の血を引いている日系人が定住者ビザを取得することが多いです。
まずは血のつながった祖父母が日本人であるケース、日本人の実孫である日系3世、そして国籍離脱した元日本人の実子である日系2世が取得することがあります(定住者告示3号)。
また、国籍離脱した元日本人の実子の実子である日系3世(定住者告示4号)、彼らの配偶者(定住者告示5号)や未成年で未婚の実子(定住者告示6号)なども定住者ビザを取得できます。

難民などの告示定住者

告示定住者は日系人以外にも該当することがあります。
第三国定住難民(定住者告示1号)、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子(定住者告示7号)、中国残留邦人とその家族(定住者告示8号)が該当します。

告示外定住者

難民

難民認定された外国人の場合です。日本は難民認定申請をしても許可されることが非常に少ないですが、許可された場合は「定住者」の在留資格を得ます。
ここで雇用者側が注意すべきは、難民申請手続中の外国人についてです。
「自称難民」である外国人はまだ許可をもらう前のまだ難民申請手続中の外国人であり、正式に「定住者」となっているわけではありません。これについては在留カードを確認することで把握できます。
やがて定住者ビザが取得できずに日本を離れなければならない場合があり、安定した雇用は見込めませんので、雇用側の企業の方は注意が必要です。

離婚・死別などによる場合

以前は日本や永住外国人と結婚して日本で生活していたにもかかわらず、その後配偶者とは離婚・死別によって別れてしまうケースです。
この場合は、原則は事情が変わって配偶者の身分がなくなってしまうため、そのまま日本で滞在する理由がなくなり、日本に居続けることはできなくなります。しかし、おおむね3年以上日本で夫婦生活を送っていたこと、生活していけるだけの収入や財産があること、一定の日本語能力があること、納税などの公的義務を行っていることなどのいくつか条件を満たしていれば、例外的に日本に滞在できる場合があります。
仮に夫婦生活が3年未満の場合でも、日本人の夫もしくは妻との間で生まれた子を親権者として長期間養育してきた場合や、まだ離婚に至っていなくとも事実上夫婦関係が破綻していて、DV被害を受けているような場合も例外的に認められることがあります。

定住者を維持できない場合がある

定住者を有するための条件は、「どのような身分であるか」ということがポイントとなっています。
そのため、身分が変わった際に在留資格に影響が出ることがあります。
ここでは「どのような出来事で身分が変わることがあるのか」を見ていきましょう。

身分が変わるとき

「配偶者の身分」を基礎に定住者をもっていた外国人が離婚・死別すると、「定住者」の身分を失うことになってしまいます。この場合には、「告示外定住者」のいずれかに当てはまる、あるいは就労系のビザ、「特定活動」、「短期滞在」などの別の在留資格に当てはまるかどうかを確認しましょう。
もし、いずれの在留資格の要件にも当てはまらない場合には、日本を出国することになってしまいます。
雇用者目線でいうと、あなたが雇用してきた定住者ビザを持つ外国人労働者が、配偶者との離婚してしまい、日本に居続けられなくなるということが起こり得るということです。

経済的事情が変わるとき

定住者の取得要件において、「独立生計要件」という要件を満たすべき場合があります。これに該当するには、日本で暮らす生活費を支払うのに必要な収入がある、あるいはそれに値する財産をもっていることが必要となります。

すでに一定の仕事に就いている場合には問題がないことが多いですが、無職・休職中の場合にはその人の学歴や職歴、資格などから生活費分の収入を稼ぐ能力があること、あるいは生活に必要なお金を支払えるだけの財産をもっていることを証明することが必要です。仕事が見つけられず、財産もない状態になってしまうと定住者ビザを更新できなくなることがあります。

素行について

定住者を有する外国人は、日本の法律にしたがって善良に生活していることが必要です。つまり、素行に関する要件があるということです。
具体的には、法律違反による懲役・禁錮・罰金などの刑罰、少年法の保護処分などを受けていないことなどがあります。ずっと日本で定住者として滞在しているなか、犯罪行為によって定住者ビザを失い、日本を離れざるを得なくなったという例もあります。
もしあなたが定住者ビザを持つ外国人労働者を雇用するのであれば、仕事面以外にも気を配る必要があります。

まとめ

今回は在留資格「定住者」について解説しました。
定住者は就労系の在留資格に比べて明確ではない要素が多く、先が読めない場合があります。
ですが、就労できる仕事に制限がほぼありません。
こうした点を把握した上で雇用することが必要です。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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