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全般

この記事では、家族滞在ビザの詳細、
そしてビザ申請の手順、必要な書類、
また呼び寄せた家族がアルバイトするために必要なことについて解説しています。

この1記事で入国、その後更新に必要な手続きについて知ることができますので、ぜひお読みください。

在留資格「家族滞在」を知ろう

「家族滞在」とは?

在留資格「家族滞在」は、就労のための在留資格などによって日本に滞在している人の「扶養家族(配偶者や子ども)」を受け入れるための在留資格(ビザ)です。

取得のための要件

就労などに関する特定の在留資格をもっている方の扶養を受けることが要件です。
具体的には、以下の在留資格です。

・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能2号
・文化活動
・留学(日本語学校・専門学校は該当しません)

【注意】

※1 配偶者とは日本又は母国で婚姻した方が当てはまります。また、離別・死別された方、内縁の方、同性婚による方は含まれません。日本国外で成立している「同性婚」の場合、「特定活動」の申請が可能です。
※2 子には「非嫡出子・養子」を含みます。また、子は親に経済的に依存している場合に限り成年でも該当しますが、看護目的などの特別な事情がない限り難しいです。
※3 両親、兄弟姉妹には適用されず、「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。
※4以下は含まれません。
・外交
・公用
・研修
・技能実習
・特定活動
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・永住者
・定住者

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間が在留可能期間となります。
期間終了時期が迫ると、更新手続きが必要となります。

【アルバイトをするには?】「資格外活動許可」を知ろう

資格外活動とは、もっている在留資格では認められていない活動のことを指します。
例えば、収入が伴う活動が許可されていない在留資格で滞在している場合は、アルバイトなどは原則禁止とされています。
本記事で取り上げている在留資格「家族滞在」では原則、報酬を得る活動、アルバイトなどは認められていません。しかし、この資格外活動許可を得ることにより、1週間に28時間以内の就労ができるようになります。

資格外活動許可の種類

資格外活動許可には
◯ 包括許可
◯ 個別許可
の、2種類があります。

包括許可

包括許可とは、1週間に28時間以内の報酬を受ける活動です。

個別許可

個別許可とは、包括許可の範囲外の活動についての許可です。
就労資格を有する外国人労働者が、他の在留資格に該当する活動を行う場合に許可されるものとなります。

資格外活動許可を得るための要件

資格外活動許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。

① 申請人が資格外活動に従事することにより、在留資格本来の活動の遂行が妨げられないこと
② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
③ 申請に係る活動が入管法別表第一の一、または二の表に該当すること
※包括許可の場合は、③の要件に該当する必要はありません。
④ 申請する活動が以下の活動に該当しないこと
・法令に違反すると認められる活動
・風俗営業
・店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

⑤ 収容令書の発行または意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと
⑥ 素行が不良でないこと
⑦ 日本の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている場合、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

家族滞在の『申請』について知ろう

在留資格を取得するには申請が必要です。
申請の目的は、「申請者の活動が、家族滞在ビザに該当していること」を証明することです。
そのため、申請の際には必要な書類を用意して提出する必要があります。

申請の流れ

【ステップ1】 申請に必要な書類を揃える、または作成します。

必要な書類の内容は後述します。

【ステップ2】 出入国在留管理局へ申請

揃えた書類を入国管理局へ持っていき、申請します。
申請は、日本に在留している扶養者が行います。

【ステップ3】 結果の通知

申請時に必要書類として返信用封筒(もしくはハガキ)を提出します。
その封筒にて結果の通知が届きます。
無事審査が通ったら、在留資格認定証明書を本国の家族へ送ります。

【ステップ4】本国にて残りの手続き

被扶養者が本国の日本大使館・総領事館などへ行き、ビザ(査証)発給の申請をします。
無事にビザが発給されれば、日本へ上陸できます。

申請に必要な書類

1. 入国時の申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類

新しく「家族滞在」で日本へ入国する場合の申請です。

① 在留期間認定証明書交付申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004048.pdf

② 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

③ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

⑤ 扶養者の在留カード、または旅券の写し 1通

⑥ 扶養者の職業および収入を証する文書
【こちらの書類は、扶養者の活動内容によって必要な書類が異なります。】

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書、または営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を用意します。

b. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方の提出で大丈夫です。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

2. すでに日本に滞在しており、在留資格を「家族滞在」に変更したい場合の申請(在留資格変更許可申請)

① 在留期間変更許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004080.pdf

② 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

③ パスポートおよび在留カード 提示

④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

⑤ 扶養者の在留カード、または旅券の写し 1通

⑥ 扶養者の職業および収入を証する文書
【こちらの書類は、扶養者の活動内容によって必要な書類が異なります。】

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書、または営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を用意します。

b. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方の提出で大丈夫です。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

3. 在留資格「家族滞在」を更新するための申請(在留期間更新許可申請)に必要な書類

① 在留期間更新許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004110.pdf

② 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
・縦4cm, 横3cm
・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
・背景がないもの
・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が記載されているもの

③ パスポートおよび在留カード 提示

④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

⑤ 扶養者の在留カード、または旅券の写し 1通

⑥ 扶養者の職業および収入を証する文書
【こちらの書類は、扶養者の活動内容によって必要な書類が異なります。】

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書、または営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を用意します。

b. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方の提出で大丈夫です。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

まとめ

在留資格「家族滞在」は、申請・更新手続きだけではなく、資格外活動についても知っておく必要があります。
家族と滞在するには、これらの細かい情報を知っておくことが重要です。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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