全般

この記事では、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説しています。

・「どのような業務に従事するための在留資格であるのか?」
・「申請のタイミングは?」
・「必要書類は?」
などの疑問をお持ちの方はぜひお読みください。

出入国在留管理庁が発表している文書をもとに、詳しく解説していきます!

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

この在留資格は、主に大学などを卒業した外国人労働者が
日本の会社に就職するために取得する在留資格です。

大学などで修得した分野の専門性を活かし、その分野に関する仕事において働きます。
そのため、当該外国人が学んだ分野と、従事する職場の業務内容が密接に関連している必要があります。

活動内容

ここからは、出入国管理庁の文書に沿って、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容を確認していきましょう。

活動内容に関しては
出入国管理庁の『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』において、
活動内容は以下のように規定されています。

『本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動』

『本邦の公私の機関』

まず、『本邦の公私の機関』には、
会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、
任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)が含まれています。
また、日本国内に事務所、事業所等を持っている外国の地方公共団体、法人も含まれており
個人の場合においても、日本国内に事務所、事業所などを持っている場合は含まれます。

『契約』

この『契約』には雇用のほか、委任、委託、嘱託などが含まれています。
ですが、特定の機関との継続的な契約でなければいけません。短期での雇用は認められないということです。
また、契約に基づく活動は、日本において適法に行われるものであること、
在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

『自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務』または『外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務』に従事する活動

・『自然科学』の分野には、
理学、工学、農学、医学、歯学、薬学などが該当します。

・『人文科学』の分野には、
法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学などが該当します。

いずれの場合も、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動内容であることが前提とされます。
求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」などの記載があるような業務内容や、
後述の上陸許可基準に規定される学歴または実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は対象とはなりません。

・『外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務』とは、
単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考
または感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持ったうえで、
その能力を生かすことができる業務であることを意味しています。

活動内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは、在留期間中の活動全体を踏まえた上で判断されます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体のうちのごく一部であり、
それ以外の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、

・当該外国人が持つ技術や知識を必要としない業務
・反復訓練によって従事可能な業務

を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

ただし、活動内容に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが

・入社当初に行われる研修の一環である
・今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるもの
・日本人についても入社当初は同様の研修に従事する

などの場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと判断されます。

上陸許可の基準

1. 『自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識』を必要とする業務に従事する場合

この場合は、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。

◯ 従事しようとする業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して卒業していること

従事しようとする業務に必要な技術・知識に係る科目を専攻していることが必要です。
よって、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連している必要があります。

業務との関連性の細かい部分については、柔軟に判断されています。

・大学は、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させることを目的とし、またその目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされています。
このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、
大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、より柔軟に判断しています。
海外の大学に関しては、これに準じた判断がされています。

・高等専門学校は、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、
技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされています。

大学と同様、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、
社会の発展に寄与するものとするものとされていることから、大学に準じて柔軟な判断がされています。

・他方、専修学校は、
職業や実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とするとされていることから、専修学校における専攻科目と活動内容の間において、相当程度の関連性が必要とされます。
ただし、直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体から見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断が行われます。
また、関連性が認められた業務に3年程度従事した方については、その後に従事しようとする業務との関連性について柔軟な判断がされます。

また、専修学校の専門課程を修了した方については、修了していること以外に、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

① 本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること。

② 同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること。

◯ 10年以上の実務経験があること

実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。
また、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に10年従事したことまで求めるものではなく関連する業務に従事した期間も実務経験に含まれます。

2. 『外国の文化に基盤を有する思考または感受性』を必要とする業務に従事しようとする場合

この場合には、前述した要件に加えて、以下の要件2点の両方に該当することが必要です。

ア: 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること

イ: 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること

『従事しようとする業務』とまったく同じ業務の実務経験である必要はありませんが、
関連する業務である必要があります。
また、大学を卒業した方が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
また報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」のことをいいます。
通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。
手取りの額が日本人従業員と同額以上になるようにしましょう。

4. その他

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可に当たっては、
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を踏まえて審査が行われますが、以下の点について考慮されます。

1. 素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
たとえば、資格外活動許可の条件に違反して恒常的に週あたり28時間を超えてアルバイトをしている場合には、素行が善良であるとはみなされません。

2. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15および第19条 の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関などに関する届出などの義務を履行していることが必要です。

このように、在留資格を無事に取得できたとしても、取得後の日本での過ごし方にも配慮する必要があります。

在留資格申請の流れ

在留資格の取得申請のタイミングは、受け入れ機関と外国人が雇用契約を結んだあとです。
雇用契約を結んだら、必要書類をそろえて出入国在留管理庁に申請します。

新たに海外から外国人を招へいする場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、すでに国内に在留する外国人を雇用する場合は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
審査は慎重に行われるため、2週間〜1ヶ月ほどの時間を要します。

書類の不備などの理由により申請が不許可であった場合は、もう一度書類を準備して再申請することになり、さらに時間がかかります。
自社で行うのが不安という方は、行政書士に依頼することをおすすめします。

申請に必要な書類

まずはカテゴリーの確認を

受け入れ機関は4つのカテゴリーに分類されています。
それに伴い、カテゴリーによって必要書類の内容が少し違ってきます。
まずは、あなたの企業がどのカテゴリーに属しているかを確認しましょう。
以下のリンクから確認できます。

出入国在留管理庁 『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

共通で必要な書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書(新たに海外から招へいする場合)
もしくは、在留資格変更許可申請書(すでに日本国内に在留する人材を雇用する場合)

2. 写真(縦4cm×横3cm)

3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

4. 企業がいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書
(日本の証券取引所に上場していることを証明する文書、
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など)

5. 専門学校を卒業し専門士や高度専門士の称号を取得した人の場合は、それを証明する文書

6. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

カテゴリー3と4に該当する企業のみ提出が必要な書類

7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

② 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し
または役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)
の写し

③ 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

8. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
① 申請に係る技術または知識を要する職務に従事した機関および内容、並びに期間を明示した履歴書

② 学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
a. 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)

b. 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
(大学、高等専門学校、高等学校または専修学校の専門課程において当該技術又は
知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

c. IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する
試験または資格の合格証書又は資格証書
※『共通5で必要な書類』の資料を提出している場合は不要です。

d. 外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務に従事する場合
(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

9. 登記事項証明書

10. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

11. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。

カテゴリー4に該当する企業のみ提出が必要な書類

12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

② 上記①を除く機関の場合
a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し

b. 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

在留期間は?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、更新回数に制限がありません。
受け入れ機関と雇用契約を結んでいる限りは日本で働き続けることができます。

また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の家族は、「家族滞在」という在留資格で日本に住むことができます。
もし、雇用契約をしている会社を退職した場合は、「特定活動」ビザを取得して就職活動をすることが可能です。

また、10年以上日本に在留し、かつ今後も日本で生活していくのに十分な経済的基盤がある場合は「永住権」を取得することができます。
この「永住権」を取得すれば、就労制限がなくなり、在留資格の更新も簡単になります。

まとめ

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説しました。
外国人の過去の学歴などが、業務内容に応じているかどうかなどが重要なポイントです。
しっかり確認し、あなたの企業での受け入れに向けて動き出しましょう!

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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