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全般

この記事では、在留資格「日本人の配偶者等」について解説しています。

今回解説する在留資格は、通称配偶者ビザとも呼ばれています。「家族滞在」ビザとは異なり、日本での活動制限がありません。就労活動の制限がないため、資格外活動許可を取得することなく日本で就労することができます。

このような活動制限がない在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、取得要件、申請方法、申請に必要な書類を知っておく必要があります。ぜひこの記事で確認しておきましょう。

目次

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

日本人と結婚した外国人や、外国人と日本人の間に生まれた子、日本人の特別養子になった子が取得できる在留資格。それが、在留資格「日本人の配偶者等」です。

在留資格「日本人の配偶者等」の、在留資格「家族滞在」と異なっている点は、必ずしも日本人の扶養を受ける必要がないということです。つまり、夫婦の外国人側の方が生計を立てて暮らしていくことができます。
ただし、日本で生活を継続できるくらいの経済的安定は求められますので、夫婦ともに無職である場合は、在留資格の許可申請が通らなくなるでしょう。

活動内容

就労できる仕事の種類や、学校などに関する制限は特にありません。会社経営を行うことも可能です。
ただし、日本人の配偶者として在留資格を取得している場合、離婚または死別した場合は、在留資格の更新ができなくなってしまうので注意が必要です。

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかです。

在留期間は、申請書に記入する「滞在予定期間」や「希望する在留期間」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間、安定性などにより、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決められます。
つまり、申請者が希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

ということで、最長の在留期間である「5年」は、誰もが取得できるというわけではありません。配偶者の場合、婚姻期間が長く続いており、日本で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、「5年」の許可がされるケースが出てきます。「永住者」に変更する人もいます。
また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、6ヶ月の許可が下りている事例があります。

取得要件

「日本人の配偶者ビザ」を取得できるのは、
◯日本人の配偶者
◯日本人の子として出生した人
◯日本人の特別養子
のうち、いずれかに該当する方です。

それぞれ、要件が異なりますので確認しておきましょう。

1. 日本人の配偶者が申請する場合

日本人の配偶者が申請をするには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

① 日本人と婚姻関係にあること
申請する時点で、日本人と婚姻関係にあることが必要です。
婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
また、夫・妻のどちらでも申請が可能です。

原則として、同居するなどの婚姻の実態も要件として求められます。

② 日本で生活するための生計が立てられること
日本での生活を継続できるほどの生計を立てられることが要件です。
必ずしも、日本人が扶養者である必要はありません。
家庭の事情により、外国人本人が扶養者となることも認められます。
夫婦の収入、貯蓄など、継続して生計を立てられるかどうかが、審査における重要なポイントとされています。

2. 日本人の子が申請する場合

日本人の子として申請をする場合は、以下の2つの要件を満たす必要があります。

① 日本人の実子であること
申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していることが要件とされています。
また、申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していたが、その後日本国籍を離脱した場合でも、要件の該当者となります。
しかし、本人の出生後に、父母のどちらかが帰化などにより日本国籍を取得した場合には、該当者として認められません。

② 日本で生活するための生計が立てられること
未成年などで扶養を受ける場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが要件とされます。
成人しており扶養を受けない場合は、独立して生計を立て、日本で生活していけることを証明する必要があります。

3. 日本人の特別養子が申請する場合

① 日本人の特別養子であること
日本の養子縁組制度には、「普通養子」と「特別養子」があります。
「日本人の配偶者等」のビザの申請にあたっては、日本人の「特別養子」であることが必要です。
「普通養子」の場合は、該当しません。

「特別養子」とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いとし、原則6歳未満で行う養子縁組のことをいいます。

② 扶養を受けて生活していること
「特別養子」は、原則6歳未満で行われる養子縁組ですので、日本で生活していくには養親から扶養を受ける必要があります。
また、その扶養者に十分な扶養能力があることも重要な審査基準とされます。

「日本人の配偶者等ビザ」の取得にあたって注意すべきポイント

結婚の事実を証明する

申請時に、2人の交際歴を証明するような資料などを提出しておき、婚姻関係が事実であることを証明できるようにしておくことをおすすめします。

「日本人の配偶者等ビザ」の申請は、偽装による申請が多いため、審査が厳しくなっています。そのため、入国管理局が案内している書類を提出するだけでは、審査が通らない場合があります。
日本に滞在すべく円滑に許可を得るためには、自分たちの結婚が事実であることを証明する必要があります。

離婚協議中に、在留期限が迫っている場合

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が、日本人配偶者と離婚すると、在留資格の更新ができなくなってしまいます。

まだ離婚協議中であり離婚が成立していない場合は、理由を説明することなどにより「日本人の配偶者等」の在留資格を更新できる可能性があります。

離婚して更新できない場合は「定住者」の可能性を検討

日本人との離婚が成立すると、「日本人の配偶者等」の在留資格は更新できなくなります。

夫婦間に未成年の子どもがいて扶養をする必要がある、長年日本に住んでおり日本の生活に慣れているなどの理由で、引き続き日本への滞在を希望される場合は、「定住者」という在留資格へ変更できる可能性があります。
「定住者」への変更が許可されるかどうかは、元配偶者との婚姻期間や離婚理由、子どもの扶養の有無、日本での滞在期間などによります。

申請方法

のちに記載されている必要書類を用意の上、以下の手順で申請を行います。

① 出入国在留管理局へ申請
婚姻届を提出したのちに必要書類を持参し、申請者の住所を管轄している出入国在留管理局へ提出します。
この手続きは、郵送で行うこともできます。

② 審査
提出された書類をもとに、審査が行われます。審査にかかる期間は早くて1ヶ月、長くて3ヶ月ほどといわれています。
また、この期間中に追加で書類の提出を求められる場合があります。審査を進めるにあたり、追加で必要になった書類などです。
提出を求められた際は、審査を早く終わらせるためにも迅速に対応することをおすすめします。

③ 結果通知
ハガキにて、結果の通知が届きます。ハガキと、ハガキに記載されている必要書類を持参し、出入国在留管理庁に行きましょう。そこで在留カードを受け取ります。
不許可の場合は、その理由が担当者から伝えられます。理由を確認し、再度申請をするための準備をしましょう。

申請に必要な書類

申請人の立場により、申請に必要な書類の内容が異なります。

【1】 外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫または妻)である場合

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

以下のURLからダウンロードできます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004054.pdf

2. 写真 1枚

指定のルールに沿って撮影した写真を用意し、申請書に添付し提出します。
ルールについては、以下のURLから確認できます。
【出入国在留管理庁 『提出写真の規格』】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/photo_info_00002.html

3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

申請人との婚姻事実の記載があるものを提出します。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をします。

4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行する場合は、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5. 日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通

以下のURLからダウンロード可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373949.pdf 【日本語】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373950.pdf 【英語】

7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略せずに提出します。

8. 質問書 1通

以下の出入国在留管理庁のホームページより、日本語以外の質問書もダウンロードできます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html

9. 夫婦間の交流が確認できる資料

a. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
b. その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録

10. 返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したものを用意します。

【2】 外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通

以下のURLからダウンロードできます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004054.pdf

2. 写真 1枚

指定のルールに沿って撮影した写真を用意し、申請書に添付し提出します。
ルールについては、以下のURLから確認できます。
【出入国在留管理庁 『提出写真の規格』】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/photo_info_00002.html

3. 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通

申請人の親の謄本を提出します。

4. 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書

発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。

5. 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

6. 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通

(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書

7. 日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
1月1日時点に住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

(2) その他
入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。
a. 預貯金通帳の写し 適宜
Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)の提出も可能です。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

c. 上記に準ずるもの 適宜

8. 返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

9. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通

身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親または養親)等が該当します。
身元保証書は、以下のURLからダウンロードできます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373949.pdf

まとめ

在留資格「日本人の配偶者等」は、審査が通りにくい、離婚に伴いビザ更新ができなくなるなど、複雑な部分があります。取得する際の情報だけでなく、取得後のコトも知っておく必要があります。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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