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この記事では、高度専門職のビザについて解説しています。

高度専門職のビザを取得するには、ポイント制において70点以上のポイントを認められるなど、他の在留資格とは少し違っている要件があります。

そこで今回は、このポイント制や高度専門職の概要、仕組みを解説していきます。

『高度専門職』とは

高度専門職とは、
高度な知識やスキルを持つ外国人が、日本の経済発展に貢献する機会を作るための在留資格です。

この在留資格『高度専門職』において日本が受け入れていくべき人材のイメージは以下の2点です。

◯ 「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」
◯ 「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より)

高度専門職の枠組みは1号と2号に分けられています。
ではここから、在留資格『高度専門職』によって日本が外国人を受け入れるための仕組みを見ていきましょう。

高度専門職1号について

【活動の種類を知ろう!】 3つの区分

高度専門職の活動内容は、以下の3つに区分されています。

1. 高度学術研究活動 (高度専門職1号 イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて、以下の活動をします。
・研究
・研究の指導
・教育

2. 高度専門・技術活動 (高度専門職1号 ロ)

日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学、または人文科学の分野に属する知識・技術
を要する業務に従事する活動です。

3. 高度経営・管理活動 (高度専門職1号 ハ)

日本の公私の機関において、事業の経営、または管理に従事する活動です。

【ビザ取得の基準を知ろう!】 ポイント制度について

『高度専門職1号』のビザを取得するには、
ポイント制において「70点以上」と認められる必要があります。

ポイントの内訳は、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「ボーナス」の5項目によって構成されています。
では、あなたが該当する区分のポイント制を見ていきましょう。
(※年収、3区分イロハで共通しているボーナス項目については最後にまとめて解説しています。)

1. 高度学術研究活動 (高度専門職1号 イ)

◯ 学歴
大学・大学院での学歴により、取得できるポイントが変動します。

・博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 30点
・修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 20点
・大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) 10点
・複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者 5点

◯ 職歴(実務経験)
実務経験の年数に応じて、取得できるポイントが変動します。
また、『高度専門職』により従事する業務の実務経験に限ります。

・7年以上 15点
・5年以上 10点
・3年以上 5点

◯ 年齢
・〜29歳 15点
・〜34歳 10点
・〜39歳 5点

◯ 高度学術研究活動 (高度専門職1号 イ)のボーナス項目
申請者の研究実績に応じてポイントが付与されます。

・特許の発明が1件以上 20点
・入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績が3件以上 20点
・研究論文の実績に関して、日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上 20点
・上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合は、関連行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイント付与の適否を判断 20点

2. 高度専門・技術活動 (高度専門職1号 ロ)

◯ 学歴
大学・大学院での学歴により、付与されるポイントが変動します。

・博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 30点
・修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者 20点
(※ 経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)を有している場合には、別途5点の加点があります。)

・大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) 10点
・複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者 5点

◯ 職歴(実務経験)
実務経験の年数に応じて、取得できるポイントが変動します。
また、『高度専門職』により従事する業務の実務経験に限ります。

・10年以上 20点
・7年以上 15点
・5年以上 10点
・3年以上 5点

◯ 年齢
・〜29歳 15点
・〜34歳 10点
・〜39歳 5点

◯ 高度専門・技術活動 (高度専門職1号 ロ)のボーナス項目
申請者の研究実績に応じてポイントが付与されます。

・特許の発明が1件以上 15点
・入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績が3件以上 15点
・研究論文の実績に関して、日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上 15点
・上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合は、関連行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイント付与の適否を判断 15点

・職務に関連する日本の国家資格の保有 10点
・投資運用業などに係る業務に従事 10点

3. 高度経営・管理活動 (高度専門職1号 ハ)

◯ 学歴
・博士号または、修士号の取得者 20点
(※ 経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)を有している場合には、別途5点の加点があります。)

・大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) 10点
・複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者 5点

◯ 職歴(実務経験)
実務経験の年数に応じて、取得できるポイントが変動します。
また、『高度専門職』により従事する業務の実務経験に限ります。

・10年以上 25点
・7年以上 20点
・5年以上 15点
・3年以上 10点

◯ 年収
年収の額に応じて、付与されるポイントが変動します。
・3,000万以上 50点
・2,500万以上 40点
・2,000万以上 30点
・1,500万以上 20点
・1,000万以上 10点

◯ 年齢
高度経営・管理活動 (高度専門職1号 ハ)は、年齢に関するポイント制がありません。

◯ 高度経営・管理活動 (高度専門職1号 ハ)のボーナス項目
役職によって、付与されるポイントが変動します。

・代表取締役, 代表執行役 10点
・取締役, 執行役 5点
・経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 5点
・投資運用業などに係る業務に従事 10点

4. 年収のポイント制度について

年収は、以下の配点表に応じてポイントが付与されます。

5. ボーナスの共通項目について

①イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労である 10点
(※ 就労する期間が中小企業である場合には、別途10点の加点があります。)

②試験研究費などの比率が3%超の中小企業における就労である 5点

③職務に関連する外国の資格等がある 5点

④日本の高等教育機関において学位を取得している 10点

⑤日本語能力試験N1取得者、または外国の大学において日本語を専攻して卒業したもの 15点
(※ 同等以上の能力を試験(BJTビジネス日本語能力テストなど)により認められている場合も含まれます。)

⑥日本語能力試験N2取得者である 10点
(※ この場合、④⑤におけるポイントは除かれます。)
(※ 同等以上の能力を試験(BJTビジネス日本語能力テストなど)により認められている場合も含まれます。)

⑦成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限ります。) 10点

⑧法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10点

⑨法務大臣が告示で定める研修を修了した者 5点
(※ 日本の高等教育機関における研修である場合は、④のポイントを除きます。)

7つの優遇措置

1. 複数の活動ができる

通常、外国人本人が持っている「在留資格」において許可された活動のみが行えます。それ以外の活動を行うには、資格外活動の許可を取得する必要があり、許可を取得せずに活動した場合は違法行為に該当します。

しかし、「高度専門職」のビザの場合は、専門の仕事以外の複数の活動が認められています。

2. 初めから5年の在留期間が認められる

在留資格によって「5年・3年・1年・4か月・3ヵ月」と許可されている在留期間が異なります。
また初めて在留資格を申請する場合は、5年の在留期間が認められることはなく、まずは1〜3年の在留期間が認められます。その後の期間中に信用度が増すと、徐々に在留期間が伸びていくという仕組みです。

しかし「高度専門職」の場合は最初から5年が認められます。

3. 永住権取得の条件が緩和される

外国人が永住許可の申請を行うには最低でも10年以上日本に滞在することが条件として求められます。
しかし、高度専門職であれば永住許可申請の居住要件が、
高度人材ポイントを70点以上持っているなら3年
80点以上なら1年に短縮されます。

4. 配偶者の就労が可能に

家族滞在ビザで在留する外国人は原則として、資格外活動許可を取得していなければ就労できません。
しかし高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者は、
「技術・人文知識・国際業務」「教育」「研究」「興行」の在留資格に該当する活動に限り、これらの在留資格を取得していなくても活動可能です。

5. 親の帯同が認められる

高度専門職の外国人の親である場合、
世帯年収800万円以上、7歳未満の子供の面倒を見る場合に限り
高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められます。

6. 家事使用人の帯同が認められる

一定の条件を満たしている場合のみ、高度専門職の外国人が雇用する家事使用人のビザが認められます。
例としては、世帯年収1,000万円以上で家事使用人の月給が20万円以上などの要件を満たす必要があげられます。

7. 入国・在留手続きの優先処理

入国・在留手続きは通常、2週間から3ヵ月ほどかかります。しかし、高度専門職の場合は、入国・在留手続きが優先的に処理されます。在留資格認定証明書の交付申請の場合、10日以内に申請処理がされます。
在留資格更新申請・変更申請は5日以内に申請処理が終わります。

高度専門職2号について

高度専門職1号のビザを取得し、日本での活動を3年以上続けると『高度専門職2号』のビザに変更できます。

4つの優遇措置

高度専門職2号は、以下の4つの優遇措置を受けることができます。

1. 高度専門職2号の外国人であれば在留期間が無期限になります。
2. 就労可能な職種の制限がなくなり、1号に比べて活動制限が大幅に緩和されます。
3. 配偶者の就労、親や家事使用人の帯同、入国・在留手続きの優先処理などの優遇措置も引き続き受けることができます。
4. 高度専門職の1号の外国人と異なり、転職の場合でも在留資格の変更許可が不要になります。(届出は必要です。)

申請手続きについて

申請の手続き方法は、日本に入国前であるか、滞在中であるかで内容が異なります。

日本に入国前の方

1. 地方出入国在留管理局の窓口にて申請

高度専門職1号のイ,ロ,ハのいずれかに係る在留資格認定証明書交付申請を行います。
この手続きは、申請する外国人の受入れ機関の方、行政書士等が行います。

また、従事予定の活動内容に係るポイント制に基づき、ポイントを立証する資料を提出します。

2. 出入国在留管理庁における審査

申請に係る法律、制度に基づき審査が行われます。この時にポイント計算が行われます。
不適合であった場合は、在留資格認定証明書不交付という処分が下されます。
また、就労を目的とする他の在留資格の条件に適合しており、申請人がその在留資格を希望した場合、当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。

3. 在留資格認定証明書交付

申請が通った場合、無事に高度専門職のビザが交付されます。

日本にすでに滞在中の方

1. 地方出入国在留管理局の窓口での申請

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のいずれの場合でも、
申請者の従事予定の活動に係る「ポイント計算表」と、「ポイントを立証する資料」を準備して提出します。

2. 審査

出入国在留管理庁において審査が行われます。

3. 在留資格認定証明書交付

申請・更新が許可された場合、無事に高度専門職のビザが交付されます。

まとめ

今回は、高度専門職について解説しました。

高度専門職のビザを取れば、さまざまな優遇措置を受けながら日本で働くことができます。
ですがその前に、ポイント制における審査を通過する必要があります。

申請者がポイント制の合格基準に達していることが重要です。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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