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全般

あなたは、外国政府の役人の方々がどのようにして日本へ入国するかご存知ですか?
また、役人の仕事に従事する方、または同世帯の家族がどのように日本へ入国するかをご存知ですか?

外国の役人の方々は在留資格の「外交」または「公用」により日本へ入国します。

そこで今回は、在留資格の「外交」「公用」の両方について、この1ページで解説します。

この記事を読めば、「外交」「公用」の具体的な活動内容
また、日本で活動する際、ついつい見落としがちな注意点(家族は日本でアルバイトできるのかどうかなど)を知ることができます。

ぜひ、確認しておきましょう!

在留資格「外交」とは

活動内容

在留資格「外交」は、日本と外国の外交関係や国際機関との協力関係を維持・発展させることを目的として作られた在留資格です。

日本政府が受け入れる外交官・領事官等・その他国連の事務局長・事務局次長・国際機関の事務局長などの
高官・上位職員を受け入れるためのものであり、国際法上、出入国制限等の特権や免除が認められています。

入管法においては以下のように活動内容が定められています。

『日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動』

『接受』とは「受け入れる」という意味です。
また、『外交使節団の構成員』は、外交使節団の長および外交官の身分を有する者、外交職員、その他事務及び技術職員並びに役務職員をいいます。『領事機関の構成員』は、領事機関の長および職員、領事官、その他事務および技術職員並びに役務職員をいいます。

具体的な活動例

「外交」の具体的な活動の例は以下の通りです。

1. 日本国政府が受け入れる、外国政府の外交使節団の長および外交職員
外交使節は、会計・情報通信などを担当する事務・技術職員、そして調理師・運転手・門番などの役務職員で構成されています。主な職務は、相手国政府との交渉、情報収集、友好関係の促進、自国民の利益保護などです。
「外交使節団の長および外交職員」は、日本国の政府が受け入れる大使、公使、外交官、参事官、書記官などを含みます。

2. 日本国政府が受け入れる、外国政府の領事官
領事館の仕事は、外国に駐在し、自国民の貿易・通称・航海の利益を保護・奨励し、その国に在留する自国民の保護をすることです。

ここでの「領事官」には、日本国政府が受け入れる総領事、領事、副領事、代表領事等の領事官が該当します。
なお、「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者をいい、名誉領事は含まれません。

3. 条約もしくは国際慣行によって、外交使節と同様の特権および免除を受ける者
特権および免除を受けることができるものには、以下のような場合があります。

◯ 国家元首、閣僚、議会(地方議会を除く。)の議長、およびこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者

◯ 日本に出張して外交用務に従事する者(外交伝書使を含みます。)

◯ 日本の政府、または国際機関主催の会議に出席する外国政府または国際機関の代表団の構成員
(「国際機関」とは、複数の政府の加盟する機関をいい、国際連合やその専門機関に日本が加盟している国際条約の執行機関・EU等があります。)

◯ 国際連合の事務総長および事務次長
事務総長とは、国際連合の6つの主要機関のうちのひとつである国際連合事務局の代表であり、国際連合の最高職に位置します。
事務総長の仕事内容は、国連内部の組織運営に関すること、加盟国における紛争などに関する調停、国際連合が扱う諸問題についての発言などが含まれます。

◯ 国際連合の専門機関の事務局長
国際連合の専門機関は、以下のようなものがあります。

国際労働機関(ILO)、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)、国連食糧農業機関(FAO)、世界保健機関(WHO)
国際民間航空機関(ICAO)、万国郵便連合(UPU)、国際電気通信連合(ITU)、政府間海事協議機関(IMCO)
世界気象機関(WMO)、国連道路交通会議

◯ その他個別の条約その他の国際約束により外交使節と同様の特権および免除を受けることが定められている者

4. 上記1から3までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員
「外交」の査証を所持する者の配偶者などが該当します。
香港SAR旅券、またはマカオSAR旅券を所持する者に対しては、儀礼的に「外交」査証が発給されることから、「外交」の在留資格が付与されます。

在留期間

在留期間は明確には定められておらず、『外交活動の期間』とされています。

在留資格取得の申請について

「外交」は、他の在留資格のように申請者が入国管理局で手続きを行うことはありません。法務省を通じて入国管理局へ申請する形となります。また、在留カードが交付されることもないので、他の在留資格とは違う、イレギュラーな入国手順となっています。

入国の際には、立証書として「外国政府または国際機関が発行した口上書」や「その他身分及び要務を証する文書」が必要となります。

在留資格の変更について

在留資格「外交」における仕事、および在留期間が終了したあと、引き続き日本に残って別の活動を行う場合は、在留資格の変更が必要です。例えば、大使館幹部などが日本で起業してビジネスを始める場合であれば、「外交」から「経営・管理」などの在留資格への変更することなどが例として挙げられます。

日本にて「外交」で活動する人が、他の在留資格への変更を行う場合、
通常は外務省儀典官室を通じて申請手続きを行うところ、入国管理局に対して申請がなされた場合は、通常の審査を行い、その結果を外務省へ報告するため、入国管理局作成の意見書の写しを添付して法務省本省へ連絡することとなっています。

在留資格「公用」とは

在留資格「公用」は、日本と諸外国の友好関係や、国際機関との協調を維持・発展させることを目的として設けられた在留資格です。目的の内容は、「外交」の在留資格と同じです。

活動内容

入管法においては、以下のように定められています。

『日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)』

では、この文書をもとに詳しく見ていきましょう。

まず、『日本国政府の承認した外国政府』とは、「日本国が承認した外交政府に限る」という意味です。外交政府であっても、日本が承認していない場合は、該当しません。

そしてここでの『公務』とは、外国政府や国際機関にとっての用務のことです。日本政府にとっての用務に限るわけではありません。公務であるか否かの基準については、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的な意思によって定まることはなく、一般的な「公の職務」に属するものと認められるものでなければならないとされています。

「外交」との違い

「外交」で入国する方と活動の目的は同じですが、役人としての格が違います。
「外交」に該当する人に付き添う人たち、外交団の構成員、公務に従事する職員やその家族が「公用」で入国します。

具体的な活動の例

1. 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務および技術職員並びに役務職員
◯ 『事務及び技術職員』とは、使節団の職員です。使節団の事務的業務、または技術的業務のために雇用されています。具体的な業務内容は、電信、通訳、会計、文書、庶務などに従事することが挙げられます。外交職員として接受する方は該当しません。

◯ 『役務職員』とは、使節団の職員のことです。使節団の役務のために雇用されており、具体的な業務内容は、守衛、運転手、調理、清掃などに従事することが挙げられます。

※ 本国政府から派遣された者ではない場合でも、外交使節団の構成員であれば「公用」に該当します。ゆえに、日本で採用された現地採用職員、いわゆるローカルスタッフも「公用」に該当します。

2. 日本国政府が承認した領事機関の事務および技術職員、並びに役務職員

3. 日本に本部の置かれている国際機関の職員
◯ 『国際機関』とは、国連、専門機関並びに日本が加盟している国際条約に基づく機構の執行機関が該当します。

4. 日本国政府が承認した外国政府、または国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府、または当該国際機関の職員
◯ 外国政府、または国際機関の公務のために駐在する方が該当します。具体的には、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員、外国の特殊法人の日本にある出先機関に派遣される駐在員などが挙げられます。

5. 本国政府との公の用務のために、日本国政府が承認した外国政府・国際機関から派遣される者
◯ 外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などが該当します。

6. 日本国政府、または日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者

7. 上記1から6までに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

在留期間

在留期間は、5年, 3年, 1年, 3ヶ月, 30日, 15日のいずれかです。
在留期間の運用については、以下の4つの場合があります。
(1) 日本に駐在する方については、公用活動を行う予定滞在期間に応じて1年、または3年の期間となります。
(2) 予定滞在期間が 3ヶ月以内の出張者は,予定滞在期間に応じて 3ヶ月、30日、または15日の期間となります。
(3) 本国政府から派遣される者でない、ローカルスタッフ等については、1年の期間となります。
(4) 日本において在留期間の更新を受ける際には、5年,3年,1年,3ヶ月,30日、または15日のいずれかの期間が決定されます。

在留資格取得の申請について

「公用」は、他の在留資格のように申請者が入国管理局で手続きを行うことはありません。法務省を通じて入国管理局へ申請する形となります。また、在留カードが交付されることもないので、他の在留資格とは違う、イレギュラーな入国手順となっています。

入国の際には、立証書として「外国政府または国際機関が発行した口上書」や「その他身分及び要務を証する文書」が必要となります。

確認しておくべき点

在留資格「公用」により入国するにあたって、
確認しておくべき点が4つあります。

必ず確認しておきましょう。

1. 家族が就労する場合は、資格外活動許可申請が必要

業務にあたる本人の家族が就労する場合についてです。
「公用」の在留資格を持つ方は、そのご家族も「公用」の在留資格により入国します。そのため、アルバイトなどの仕事をする場合は、別途資格外活動許可申請が必要になります。資格外活動許可申請をしないまま就労すると“違反”となるため、注意が必要です。

2. 活動終了後、引き続き日本に滞在する場合は、在留資格の変更が必要

活動終了後も日本に在留する場合についてです。
「公用」としての活動が終了したあとも日本に滞在する場合は、就労ビザなどへ在留資格の変更をする必要があります。「公用」以外の活動をするには、その活動に該当する在留資格に変更します。「公用」のまま滞在することはできないので注意しましょう。

3. 扶養者が転勤で出国する場合、その家族に「公用」の在留資格は認められない

扶養者が転勤する場合についてです。
扶養者が転勤で、日本国外へ行くことになる場合、扶養者の家族は「公用」の在留資格は認められなくなってしまいます。扶養者と共に日本国外に出るか、在留資格の変更が必要となります

4. 同性婚でも、「配偶者」として認められる場合がある

入国する方の配偶者が同性である場合についてです。
近年は日本においてもLGBT等の性的少数者の人たちへの理解が深まっています。
基礎自治体によっては、同性婚に対してパートナーシップ証明書を交付
LGBTへの理解を深めようとしている民間企業においては、社内の福利厚生において異性婚と同様に扱う
など、権利向上ための運動も盛んになされています。

ですが国家レベルにおいては、2022年9月時点、日本政府は同性婚を認めていません。
また、他の配偶者のための各種在留資格においても、例え外国で有効に認められていても同性婚は法律上の結婚として認められていません。

しかし、在留資格「外交」「公用」により入国する方が同性パートナーを有する場合は、外交官や事務・技術職員であること、派遣元の国の協力があるなど一定の条件を満たすことにより「家族の構成員」として認められ、同性のパートナーも「外交」「公用」による入国が認められることがあります。

まとめ

今回は、在留資格「外交」「公用」について解説しました。
在留資格が明確に決まっていない、申請方法があまり決まっていないため、入国のために覚えておくべき項目は少ないです。

ですが、「家族のアルバイト」「公務終了後の滞在」「海外に転勤する場合」など
入国後の過ごし方に関して確認しておくべきことが多いので、こちらを必ず覚えておきましょう。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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