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技能実習制度

今回は、技能実習制度「介護」について解説します。
2017年に新しく施行された職種「介護」。
この記事では、運用に関する要件、「介護」分野の現状、業務内容、技能実習制度と在留資格の違いがわかります。

今後、「介護」分野において、外国人労働者を受け入れたいと考えておられる方は、ぜひお読みください!

新しい職種「介護」

技能実習制度の職種「介護」は
2017年11月1日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行時に、新しく追加された職種です。

外国からの介護人材の受け入れは、介護人材の確保ではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応します。他分野では現状、人材確保の役割を果たしている技能実習制度ですが、介護分野に関しては、技能移転という本来の制度趣旨に沿って運用されます(制度趣旨に関しては後述)。

日本は他国に比べて、高齢化が急速に進展し、認知症高齢者の増加、介護ニーズの高度化多様化に対応しています。そこで、海外から日本の介護技術を取り入れようとする考えや動きが出てきました。このような背景をもとに、日本の介護技術を他国に移転し、技能実習制度の趣旨や国際的な意義を果たそうとしています。

技能実習「介護」追加に関する『3つの要件』

介護分野における技能実習生受け入れの要件は、厚生労働省 社会・援護局の『技能実習「介護」における固有要件について』にて設定されています。
2017年の「介護」職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で追加されました。

【引用: 厚生労働省 社会・援護局の『技能実習「介護」における固有要件について』】

1. 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。

2. 外国人について、日本人と同様に適切に処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。

3. 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

2017年以前まで運用されていた技能実習制度において、問題視されてきた部分がピックアップされたような内容です。技能実習生に関しては、劣悪な労働環境や失踪などが発生していました。新しく「介護」が追加されるにあたって、同じようなことが起きないことが望まれています。

「介護」の追加に当たる固有要件

上記の『3つの要件』に対応するために、介護分野に固有要件が整備されています。
介護分野で働く技能実習生を受け入れる場合、技能実習制度の本来の要件に加えて、介護分野の固有要件を満たす必要があります。
では、介護分野の固有要件を見ていきましょう。

【引用: 厚生労働省 社会・援護局の『技能実習「介護」における固有要件について』】

介護固有要件

1. コミュニケーション能力の確保

◯ 1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件

「N3」: 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
「N4」: 基本的な日本語を理解することができる。
(日本語能力試験: 独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

適切な実習実施者の対象範囲の設定

◯ 「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)。
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない。

◯ 経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象。

適切な実習体制の確保

◯ 受入れ人数枠
受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護などを主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)。

◯ 技能実習指導員の要件
技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士など。

◯ 入国時の講習
専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。

◯ 夜勤業務など
利用者の安全の確保などのために必要な措置を講じる。

※ 具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務などを行うのは2年目以降の技能実習生に限定するなどの努力義務を業界ガイドラインに規定。

監理団体による監理の徹底

◯ 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士などを配置。

◯ 「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断。

技能実習評価要件

移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみなどの理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする。
◯ 必須業務 = 身体介護(入浴、食事、排泄等の介助など)
◯ 関連業務 = 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理など)、間接業務(記録、申し送りなど)
◯ 周辺業務 = その他(お知らせなどの掲示物の管理など)

適切な公的評価システムの構築

各年の到達水準は以下のとおりです。
◯ 1年目
指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル

◯ 3年目
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル

◯ 5年目
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

「介護」分野の現状

厚生労働省『介護労働の現状』から、介護分野の現状を見ていきましょう。

まず、介護分野の労働者に関して、以下の4点が考察されています。

◯ 介護労働者の就業形態は、非正規職員に大きく依存している。
◯ 男女別で見る場合、男性については40歳未満が主流だが、女性については40歳以上の割合が高い。
◯ 介護労働者の年齢構成は、介護職員については30〜49歳が主流となっているが、訪問介護員においては、60歳以上が約3割を占めている。
◯ 採用の状況を見ると、中途採用が84.7%を占めている。

このように、
介護分野の労働者に関しては、30歳以上の方が多いため、若手の技能実習生が活躍できる場面がありそうです。実習を通して技能や知識を身につけつつ、日本の介護分野の支えとなることができるでしょう。

技能実習制度とは

技能実習制度とは、先進国である日本から、海外の発展途上国へ技能・知識を移転するための制度です。
海外から来る技能実習生が、母国では学べない技能を日本で学び、それを母国へ持ち帰り、自分の国で役立てることが目的です。
この制度を定める法律『技能実習法第3条第2項』には、
「技能実習は、労働力の受給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。

しかし、日本企業の経営者からすれば、労働力の補填と捉えてしまうことが多いようです。

2017年から追加された「介護」分野では、
【介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること】
という要件が定められており、同じ間違いを繰り返さないことが望まれています。

技能実習の「介護」の業務内容

技能実習「介護」の業務内容の定義は、以下の内容とされています。

『身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務をいう。』
(引用:厚生労働省)

必須業務

必須業務とは、技能実習の意向対象職種・作業にて必ず行う作業です。
技能実習が「1号、2号、3号」と移行すると、内容が変わることがあります。

今回解説している「介護」に関しては、移行してもあまり変化がありません。

ここでは、共通している部分、違っている部分をそれぞれ紹介していきます。

共通している部分

身体介護業務

【1】 身支度の介護( 1)の3.については、状況に応じて実施)
1) 整容の介助
1. 整容(洗面、整髪など)
2. 顔の清拭
3. 口腔ケア

2) 衣服着脱の介助
1. 衣服の着脱の介助(座位・臥位(がい))

【2】 移動の介護
1) 体位変換
1. 体位変換
2. 起居の介助(起き上がり・立位)

2) 移動の介助(2. については、状況に応じて実施)
1. 歩行の介助
2. 車いすなどへの移動の介助
3. 車いすなどの移動の介助

【3】 食事の介助
1) 食事の介助

【4】 入浴・清掃保持の介護( 3)については、状況に応じて実施)
1) 部分浴の介助
1. 手浴の介助
2. 足浴の介助

2) 入浴の介助
3) 身体清拭

【5】 排泄の介護( 3)については、状況に応じて実施)
1) トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
2) おむつ交換
3) 尿器・便器を用いた介助

安全衛生業務

【1】 雇入れ時などの安全衛生教育
【2】 介護職種における疾病・腰痛予防
【3】 福祉用具の使用方法および点検業務
【4】 介護職種における事故防止のための教育
【5】 緊急時・事故発見時の対応

違っている部分

「介護」の必須業務内容では、第3号技能実習のみ、身体介護業務の項目がひとつ多いです。
1号、2号では【5】までしかありませんでしたが、3号のみ、
【6】 利用者に応じた対応(認知症、障害など)
1) 利用者特性に応じた対応

が、追加されています。

関連業務、周辺業務

関連業務、周辺業務は、第1号、2号、3号、すべて同じ内容となっています。

関連業務

【1】 掃除、洗濯、調理業務
1. 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
2. 利用者の衣類などの洗濯
3. 利用者の食事にかかる配下膳など
4. 調理業務(ユニットなどで利用者とともに行われるもの)
5. 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換

【2】 機能訓練の補助やレクリエーション業務
1. 機能訓練の補助や見守り
2. レクリエーションの実施や見守り

【3】 記録・申し送り
1. 食事や排泄などチェックリストなどによる記録・報告
2. 指示を受けた内容に対する報告
3. 日誌やケアプランなどの記録および確認
4. 申し送りによる情報共有

周辺業務

1. お知らせなどの掲示物の管理
2. 車いすや歩行器など福祉用具の点検・管理
3. 物品の補充や管理

安全衛生業務

安全衛生業務とは、関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務です。
内容は、
必須業務の「安全衛生業務」と同じです。

在留資格と技能実習制度の違い

在留資格「介護」と技能実習制度「介護」。
それぞれ、最終的に介護の現場で働くという点は、両者共通しています。ですが、日本で働き始めるまでの過程に違いがあります。

技能実習制度「介護」

技能実習制度は、国際貢献が目的です。発展途上国に技能を移転させ、実習生の母国の発展を目指します。技能実習制度「介護」では、日本の介護技術を実習生に学んでもらい、母国に持ち帰ってもらうことが第一目標です。「介護」では、もともと母国にて、介護施設で働いていた経験や看護師資格を持つ人が制度を通して来日されます。実習生の経験値や考えが日本での働き方に合い、日本語能力があれば、すぐに働くことができます。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、いきなり海外から日本まで来て働いてもらうものではありません。
ほとんどの場合、まずは在留資格「留学」で、外国人留学生として来日します。その後、介護福祉士の養成施設で学びます。まず始めに勉強するということですね。
2年以上学んだ後、介護福祉士の国家資格を取得します。以前は養成施設を出れば資格を取得できました。ですが、2020年現在は養成施設を出た方も、国家試験に合格する必要があります。
その後、在留資格を変更し、「介護」に切り替えます。

両者の違い

早く仕事につけるのは『技能実習制度』

技能実習制度は来日してすぐに働けるのに対して、在留資格の場合は、養成施設を出て国家資格を取る必要があります。
そのため、より早く現場につけるのは、技能実習制度です。

長く働けるのは『在留資格』

在留資格「介護」は、更新ができ、長く働くことができます。技能実習の場合は、最長で5年です。

まとめ

今回は、技能実習制度「介護」について解説しました。
「介護」の運用に関しては、人材不足の解消ではなく、海外への技能移転、つまり本来の趣旨である国際貢献が目的です。
他の分野では、結果的に人手不足の解消としての役割を果たしていますが、新しく施行された「介護」分野では、それをなんとか避けることが望まれています。
要件をきちんと把握し、適切な運用を心がけましょう。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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