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技能実習制度

この記事では、技能実習「工場梱包」について紹介しています。

「工場梱包」の仕事について、どのような人材が向いているか、技能実習制度の概要、技能実習制度での「工場梱包」の業務内容などを紹介しています。

外国人人材の採用をお考えの事業者の方は、ぜひお読みください。

「工業梱包」と「技能実習」

 

工場梱包の仕事

工場などで作られた製品を、ダンボールに入れる、または発泡スチロールや緩衝材(プチプチ)を使用するなどが仕事の内容です。
製品が出荷される際、外部からのダメージを受けないよう、製品に傷がつかないようにするために行います。

梱包は、輸送先ごとの仕分け、不良品などの検品を終えた状態での梱包が多いですが、現場によっては、検品も一環で行っていることもあります。

技能実習制度での仕事内容は、以下のようなものです。
(詳細は、『技能実習「工業梱包」の業務内容』にて後述します。)

◯製函・包装作業
◯鋼製容器
◯パレタイズ(ストレッチ包装・シュリンク包装)による包装
◯バンドルによる包装作業
◯ドラムによる包装作業
◯裸荷による包装作業
◯海上コンテナによる包装作業
◯物品を保護するための包装作業

どの業界で活躍する仕事なのか

◯物流業界
通販において役立ちます。
通販で購入された商品を配送する際に、その商品を梱包します。

商品に傷がつかないようにするための梱包だけでなく、ギフトラッピングのような見栄えを良くする梱包も行われます。

◯小売業界
デパート・スーパーマーケットにて、販売している商品を包装します。お客さんからの要望に応じて行います。お中元やお歳暮、クリスマスプレゼントなど多様な用途で包装が活躍しています。

◯製造業界
工場内で作られた製品を出荷する際に梱包作業を行います。
技能実習では、この業界につながる仕事をすることになります。

物流業界、小売業界とは違い、製造業界での仕事は機械を使います。
多くの製品を梱包するため、人間の手だけでは作業が追いつきません。

 

 

技能実習制度とは

「技能実習制度」とは、
開発途上国などの外国人が来日し、日本で修得した技能・知識を開発途上国へ移転する制度です。

実際は、日本の人材不足の補填となっているように見られる場面があり、問題視されている実態があります。ですが、本来の目的は「日本から開発途上国への国際貢献」です。

技術移転の流れは、
まず開発途上国の若者が「技能実習生」となり、日本の企業で就労します(この企業を「受け入れ企業(または機関)」と言います)。
この就労を通して日本の技術・知識を修得し、その技術を母国へ持ち帰り、母国での技術発展に役立てます。

以上のような流れで開発途上国の発展を助け、国際貢献を目指します。

今回紹介する「工業包装」であれば、輸送・保管目的の物品を包装するための技術・知識を母国に持ち帰ることになります。

この技能実習制度は2010年まで、「外国人研修制度」という名前で運用されてきました。
しかし、目的外の労働の強要・賃金の未払いなど、さまざまな問題が見られ、本来の趣旨である「国際貢献」に反する運用の実態が問題視されていました。

これらの実態をなくすべく制度の再検討を行い、制度の改正を行いました。
この際に、制度の名称が「外国人技能実習制度」となりました。

技能実習生受け入れの流れ

ここでは、技能実習生受け入れの大まかな流れを紹介します。
まず、技能実習生を受け入れてから、事前に作成し監督省庁に提出した実習計画に沿って実習を行います。
工場包装業の場合、実習期間は最大で5年間です。
技能実習1号、2号、3号へそれぞれの基準を満たすことで移行することができます。

受け入れを行う際の準備はたくさんあります。希望する人材の選定や必要な書類の作成・提出、法令によって定められている講習の実施などがあります。

従業員が少ない企業では、全ての手続きを自社で行うのが難しい場合がありますが、安心してください。
実際、全ての手続きを受入れ機関(企業)が行っているケースはあまり見られません。
「監理団体」と呼ばれる外部の専門機関へ委託することが可能で、中小企業など多くの企業が監理団体に委託して運用しています。
監理団体に委託する場合は、以下の流れで技能実習生を受け入れることになります。

◯ 監理団体に加入
◯ 現地(外国)で面談
◯ 現地で教育(講習など)
◯ 日本へ入国
◯ 監理団体での講習
◯ 受け入れ

技能実習「工業梱包」の業務内容

 

技能実習「工業梱包」における作業の定義は、
「物品を輸送、保管することを主目的として促す作業、または内装および外装作業」であることです。

参考1: 工業包装:物品を中間業者に配送すること。および/または保管することを主目的として施す包装。
参考2: 技能検定試験は工業製品の輸送用包装に必要な技能を対象としています。

必須業務

必須業務とは、技能等を修得等するために必ず行われなければならない業務のことです。技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づいた内容となっています。

第1号技能実習

(1)工業包装作業
① 製函および包装作業
1.段ボール箱の組立ておよび包装作業

② その他の包装作業(必要に応じて行います。)
1.鋼製容器(密閉、すかし)による包装作業
2.パレタイズ(ストレッチ包装、シュリンク包装)による包装作業
3.バンドルによる包装作業
4.ドラムによる包装作業
5.裸荷の包装作業
6.海上コンテナによる包装作業

③ 物品の保護のための包装作業(1.は必ず行い、他はできるだけ行います。)
1.防水包装作業
2.防湿包装作業
3.緩衝作業
4.固定作業

第2号技能実習

(1)工業包装作業
① 製函及び包装作業
1.段ボール箱の組立て、および包装作業
2.木箱の仕組製材、平打ち、組立て、および包装作業
(木箱例: 普通木箱、腰下付木箱、枠組箱、外桟枠組箱、ワイヤバウンド箱、腰下盤)

②その他の包装作業(必要に応じて行う。)
1. 鋼製容器(密閉、すかし)による包装作業
2. パレタイズ(ストレッチ包装、シュリンク包装)による包装作業
3. バンドルによる包装作業
4. ドラムによる包装作業
5. 裸荷の包装作業
6. 海上コンテナによる包装作業

③物品の保護のための包装作業(1.および2.は必ず行います。他はできるだけ行います。)
1. 防水包装作業
2. 防湿包装作業
3. 緩衝作業
4. 固定作業

第3号技能実習

(1)工業包装作業
① 製函および包装作業
1.段ボール箱の組立て、および包装作業
2.木箱の仕組製材、平打ち、組立て、および包装作業(ボルト組立て含む)
(木箱例: 普通木箱、腰下付木箱、枠組箱、外桟枠組箱、ワイヤバウンド箱、腰下盤)

② その他の包装作業(必要に応じて行う。)
1. 鋼製容器(密閉、すかし)による包装作業
2. パレタイズ(ストレッチ包装、シュリンク包装)による包装作業
3. バンドルによる包装作業
4. ドラムによる包装作業
5. 裸荷の包装作業
6. 海上コンテナによる包装作業

③ 物品の保護のための包装作業(すべて行う)
1.防水包装作業
2.防湿包装作業
3.緩衝作業
4.固定作業

安全衛生業務

安全衛生業務の内容は、1,2,3号全て共通しています。

① 雇入れ時等の安全衛生教育
② 作業開始前の安全装置等の点検作業
③ 工業包装職種に必要な整理整頓作業
④ 工業包装職種の作業用機械および周囲の安全確認作業
⑤ 保護具の着用と服装の安全点検作業
⑥ 安全装置の使用等による安全作業
⑦ 労働衛生上の有害性を防止するための作業
⑧ 異常時の応急措置を修得するための作業

(2)安全衛生業務

関連業務, 周辺業務

 

関連業務とは、必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して行う場合のある業務のことです。修得予定の技能等の向上に寄与する内容とされています。

また周辺業務とは、必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務のことです。

(1)関連業務

1.工業包装物被体の採寸作業
2.製箱(函)指示書の作成作業
3.前処理作業
(主として金属、金属製品および部品を包装する際に腐食または錆の発生を防ぐために、金属製品等に施す短期防錆の技法です。ここでは、金属品等の仕上げ面、または塗装を施さない部分の防錆処理であり、ペイント塗装やメッキなどの長期防錆処理は含みません。)
4.マーキング作業
5.流通加工作業
(荷主から引き受けた商品に値札タグをつける、注文に応じて部品の組み立て・箱詰め(包装)、配送先に応じたピッキングなどの作業です。出庫時に行うほうが効率的な作業を生産者に成り代わり行う作業にあたるものです。)
6.保管作業
7.荷役作業
8.工業包装材料および容器等の保管・管理作業

(2)周辺業務

1.構内搬送作業
2.工業包装作業に伴う情報関連作業

(3)安全衛生業務

必須業務の安全衛生業務と同じ内容です。

使用するモノ:素材・材料等

1. 段ボール箱
2. 強化段ボール
3. 木箱
4. 防水材料
5. 防湿材料
6. 緩衝材料
7. 固定材料
8. その他包装材料

使用するモノ:機械、器具等

①工作用器工具等
1.大工道具(金槌、のこぎり、ドライバ、釘、電動ドライバ、電動のこぎり、エア・タッカ等)
2.その他の製函用、包装用工具

②包装機械
1.各種製函用機械
2.各種包装用機械

移行対象職種・作業とはならない業務の例

「移行対象職種・作業」とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習から第2・3号に移行することを認められる業務です。

この類の業務として認められない内容を、ここで紹介します。
下記の業務のみを技能実習生に行わせることは認められないので、注意が必要です。

1. 個装のみの作業
(商品の個別包装のことです。物品の一つ一つを保護、あるいは見栄えを良くすることを目的に、最小単位で包装することです。)
2. 商業包装作業(商品の一部として又は商品をまとめて取り扱うために、商業取引の各レベルに合わせて施す包装)
3. 荷役機械の運転のみの作業
4. 段ボール製造作業
5. パレット製造作業
6. 段ボール箱の包装システム(セットアップケーサ及びラップアラウンドケーサ等)による自動包装作業
7. 段ボール箱による包装作業で、人力によりかつ上記必須作業の「3物品の保護のための包装作業」を全く含まない単純・反復作業
8. 製材作業
9. 上記の関連業務及び周辺業務のみの場合

まとめ

今回は、技能実習「工場梱包」について紹介しました。

工場梱包の仕事は、幅広い分野に役立っています。
ですが、技能実習制度で行う場合には行うべき業務が決められています。
しっかり把握して、制度を利用しましょう。

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執筆者
外国人労働者ドットコム編集部

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